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半田市では産業廃棄物処理施設の設置に関する条例が制定されています。

半田市は平成26年6月1日に産業廃棄物処理業設置に係る条例を施行しており、半田市内に産業廃棄物処理施設(中間処理等)を設置しようとすれば、この条例をクリアしなければなりません。

条例

半田市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等について定めることにより、産業廃棄物処理施設等の設置等が事業者及び関係住民の理解の下に行われることを促進し、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。二 産業廃棄物処理施設等 法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設及び廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成十五年愛知県条例第二号)第十二条に基づく愛知県知事への届出を要する施設をいう。
三 産業廃棄物処理施設等の設置等 産業廃棄物処理施設等を新たに設置し、又は規則で定める変更をすることをいう。
四 事業者 産業廃棄物処理施設等の設置等をしようとする者をいう。
五 関係地域 産業廃棄物処理施設等の設置等に伴い、環境の保全上の支障が生じるおそれがある地域であり、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則(平成十五年愛知県規則第八十号)第十条に規定する知事が定める基準に準じて市長が定める区域をいう。
六 関係住民 関係地域内に居住する者又は土地所有権、地上権、賃借権その他権利を有する者をいう。

(環境への影響の防止)
第三条 事業者は、産業廃棄物処理施設等の設置等をしようとするときは、関係地域の環境への影響について必要な調査を行い、その影響を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(事前協議書の提出)
第四条 事業者は、産業廃棄物処理施設等の設置等をしようとするときは、規則で定めるところにより、事前協議書を市長に提出しなければならない。

(公告及び縦覧)
第五条 市長は、前条の事前協議書の提出があったときは、速やかにその旨を公告し、当該事前協議書の写しを公告の日から三十日間公衆の縦覧に供するものとする。

(意見交換会の開催)
第六条 事業者は、産業廃棄物処理施設等の設置等について関係住民の理解を得るため、規則で定めるところにより、関係住民に対して当該産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の内容について説明し、意見を交換する会(以下「意見交換会」という。)を前条の規定による公告の日から六十日以内に開催しなければならない。
2 事業者は、意見交換会を開催するときは、その旨を関係住民に周知するとともに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 関係住民は、意見交換会が円滑に行われるように努めるものとする。
4 事業者は、意見交換会を開催したときは、規則で定めるところにより、意見交換会概要書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項に規定する意見交換会概要書が提出されたときは、速やかにその旨を公告するものとする。
6 市長は、必要に応じて、職員を意見交換会に立ち会わせることができる。

(追加意見交換会の開催)
第七条 市長は、前条第四項の規定により意見交換会概要書が提出された場合において、意見交換会における産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の内容についての説明又は意見交換の内容が不十分であると認めるときは、事業者に対し、期限を付して追加意見交換会の開催を指示することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、追加意見交換会について準用する。

(意見の調整)
第八条 市長は、関係住民を代表する者であると市長が認める者若しくは事業者から申出があったとき又は第六条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見交換会概要書の内容から必要と認めたときは、関係住民及び事業者の意見の調整を行うことができる。

(関係住民との協定の締結)
第九条 事業者は、意見交換会又は追加意見交換会において、産業廃棄物処理施設等の設置等に係る生活環境の保全に関し、関係住民から協定の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(事前協議書の変更)
第十条 事業者は、事前協議書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(公害防止設備の改善その他生活環境の維持及び向上に資する変更に伴う届出を除く。)については、新たな事前協議書の提出とみなして、第五条から前条までの規定を適用する。

(計画の廃止)
第十一条 事業者は、第四条の規定により事前協議書を提出した後、当該産業廃棄物処理施設等の設置等の計画を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を公告するものとする。

(指導及び勧告)
第十二条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を取るべきことを指導することができる。
一 事業者が第四条、第六条第四項又は第十条第一項の規定に違反して、事前協議書若しくは意見交換会概要書の提出若しくは事前協議書の内容の変更の届出をせず、又は虚偽の事前協議書若しくは意見交換会概要書の提出若しくは事前協議書の内容の変更の届出をしたとき。
二 第六条第一項及び第七条第一項の規定による意見交換会を正当な理由なく開催しないとき。
2 市長は、事業者が前項の規定による指導に従わないときは、当該事業者に対し、必要な措置を取るべきことを勧告することができる。

(命令)
第十三条 市長は、事業者が前条第二項の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)
第十四条 市長は、前条の規定による命令を受けた事業者が正当な理由なくその命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
一 事業者の名称、代表者及び主たる事業所の所在地
二 設置等をしようとしている産業廃棄物処理施設等の所在地
三 命令の内容
四 その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る事業者に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(報告の徴収)
第十五条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から産業廃棄物処理施設等の設置等の状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)
第十六条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、産業廃棄物処理施設等に立ち入り、若しくは必要な物件の検査若しくは調査をさせ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に産業廃棄物処理施設等の設置等に係る法令に基づく許可の申請又は届出が行われている場合は、この条例の規定は、適用しない。

条例施行規則

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半田市産業廃棄物処理指導要綱

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