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建築基準法第51条の許可要件である道路の基準について動画をUPしました。

建築基準法第51条の許可要件の道路の基準についてお話をさせていただきます。51条許可においては計画事業敷地の面積に応じて次のように規定されています。

主たる搬入搬出路の道路幅員は計画事業敷地面積が3,000㎡未満の場合は6m、3,000㎡以上の場合は9m以上の道路幅員が必要となっております。では道路幅員はどこからどこまでをいうのでしょうか?

下記の図の歩道、側溝、車道を含んで道路幅員として25mと表示されている部分を言います。歩道を除いた車道等の有効幅員と言う議論も検討されるべきかと思いますが、51条許可の要件では道路幅員と明確に規定されていますので、原則そのように運用されております。
2018.12.19-道路幅員の説明図

もちろん道路の状況により道路幅員の基準を満たしていても、運搬車両の出入が困難と判断されれば協議対象になることは考えられます。

道路幅員は敷地面積によって判断すべきではなく、避難活動及び消防活動上支障があるかどうか、歩行者(通学路とも)、自転車、自動車(小型、普通、大型)の現況交通量並びに廃棄物処理施設建設に伴う増加交通量に適切な対応ができるかどうかで判断すべきですが、敷地面積が大きく必要な施設については、当然大型車等による頻繁な交通が予想されると判断し、敷地面積により必要な道路幅員を定めています。

また、いわゆる「行き止まり道路」等通過交通が少なく、かつ、1日当たりの車両及び歩行者等の交通量が少なく、避難上及び消防活動上支障がない場合、接続道路幅員は緩和されるケースも考えられますが、廃棄物処理施設が建設されれば、当然大型車等による頻繁な交通が予想されるため、自動車交通の利便、歩行者・自転車の安全を確保する意味で、真にやむを得ない場合を除き、道路幅員は緩和しないものと運用されています。

≪道路基準の注意ポイント≫
(1)道路の拡幅により道路幅員の規定を満足しようとする場合は、道路幅員が6m又は9m以上の道路に接続するまで行うこと。
(2)主たる搬出入道路は通学路と相当の区間にわたって重複しないこと。ただし、歩道と車道が分離されている場合はこの限りではありません。
「歩道と車道が分離されている」とは、単に白線が引かれているだけでは足りず、縁石、ガードレール等により物理的に分離されていることが必要です。また、通学路部分における搬出入車両の運行は、極力、児童の登下校の時間をさけて下さい。
(3)搬出入口は、交差点(2以上の道路の幅が6m以上のものに限る。)から5m以内の部 分(中央分離帯のある道路にあっては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路 と交差しない側の部分を除く。)に設けてはなりません。