玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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犬山市では産業廃棄物等関連施設の設置に係る条例が施行されています。

概 要

犬山市では産業廃棄物等関連施設を設置しようとする事業者と住民との間の紛争の予防や調整を図ることを目的とした条例が制定されています。(平成28年1月1日施行)
ただ、この条例は産業廃棄物処分業等を全部規制するものではなく、下記の資料1で規定している産業廃棄物等関連施設を規制しているのであって、がれきや木くず及び廃プラスチック類の5T/日以下の処理能力の破砕機等であれば規制の対象ではありません。
この条例が定める施設設置や既存の施設を変更しようとするときは、愛知県へ産廃許可申請などを行う前(届出の場合は着手前)に、犬山市へ事業計画書等の事前提出、関係地域住民への説明会開催や環境保全の締結などの手続きが必要です。

  Rink.事業者の方へ
        Rink.手続きの流れ(条文の相関図)
        Rink.資料1 産業廃棄物等関連施設とは
        Rink.資料2 既存施設に係る変更について
        Rink.犬山市産業廃棄物等関連施設に係る紛争の予防および調整に関する条例
        Rink.同条例施行規則