玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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産廃処理の破砕機等の中古機械を購入する場合は、ご用心!

廃棄物の処理機械でも勿論中古は存在します。
しかしちょっと導入は待って下さい。

それを自社の廃棄物処理用に購入するのならばまだ良いのですが、他社の廃棄物を受け入れる処理業に使用するとなると話は違ってきます。

処理業の許可には機械の図面と処理能力計算書が必要です。
中古の機械は多少古いものだと片方もしくは両方ないパターンが多く、それを入手しようとメーカーに問い合わせても冷たくあしらわれる事が多いです。

それはそうです、メーカーには1円も入ってこない上に、図面を紛失するような環境にあった機械は改造されていたり状態が悪い事も多いからです。
メーカーとしてはそのようなものをいちいちサポートしていられません。

その場合は自前で図面を書き、処理能力計算書も自前で実証試験に基づいたものを用意しなければなりませんが、これが非常に大変です。
なにしろ簡単に内部を見ることが出来ませんし、中に入れるようなものでもないので採寸が出来ません。

更に処理能力を証明する為に実際に廃棄物を処理しようとしても、「許可なく廃棄物を投入して試験しました」などという事は出来ないからです。

それらのハードルを解決するには、時間と手間とお金で解決する他ありませんが、安くありません。
安いものが欲しいという理由で中古品を買っているのに、使用出来る状態にするのに余計なお金がかかるのでは本末転倒です。

近年役所も審査が厳しくなり、書類で求められる内容や項目が増えました。
これらは専門家でなくては解らないものもあり、難しいです。

酷い例ですと売った中古屋が役所の指摘事項に耐えかねて対応を逃げ、通常の書類が揃っていれば半年ちょっとで取れるような許可が1年半かかったという事例があります。(それでも許可が取れただけマシでした。)

中古品で廃棄物処理業の許可を取りたい場合は、必ず購入前に事前にご相談をお願いします。

また中古品は新品よりも比較的安いですが、運用上のデメリットも大きいです。
とりわけ破砕機についてはかなりハードな消耗品です。
硬いものを細かく破砕するのですから、当たり前ですよね。
当然部品が摩耗したり破損したりしますが、中古品の場合、既にこの部品を生産していないことが往々にしてあります。

その場合は特注になりこれが高い。
新品に比べて数百万円安い中古品を買ったところで、部品の特注で100万円~200万円かかったという話も聞きます。
しかも「注文を受けて今から作る部品」ですから納期も長い。

その間壊れた機械は稼働出来ないので、顧客離れのリスクすらあります。

そのような意味でも、廃棄物の処理機械は国内の実績があるメーカーに発注することをお勧めします。

私が知る限り、実際に国内で生産しているメーカーは部品もあり、スタッフもいる為、万が一故障や破損が起こっても対応が早いです。