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監理技術者・主任技術者の建設工事現場での専任について

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制度の概要

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建 設工事」では、監理技術者等は工事現場ごとに 専任の者でなければなりません。 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事 していることをいいます。 元請については、施工における品質確保、安全確保等を図る観点から、監理技術者等を専任で設置 すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となってい ることが必要です。


該当する工事

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建 設工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工 事の場合は7,000万円)以上のものをいいます。
① 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、 飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事
③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設を いう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設を いう。)に関する建設工事
④ 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業法第 二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供す る施設、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定 する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は 鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博 物館又は展示場、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、 病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第二条第四項に規 定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共 同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、 工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事


専任の緩和

事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの(以下「併用住宅」という。)につい ては併用住宅の請負代金の総額が7,000万円以上(建築一式工事の場合)である場合であっても、以下 の2つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術 者の専任配置は必要ありません。
① 事務所・病院等の非居住部分(併用部分)の床面積が延べ面積の1/2以下であること。
② 請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相 当する請負金額が、専任要件の金額基準である7,000万円未満(建築一式工事の場合)で あること。 なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第6条の規定に基づき交付される建築確認済証により 判別する。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図 書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併 用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めます。


専任期間

監理技術者等の専任期間 については契約工期が基本となるが、たとえ契約 工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しません。ただし、いずれの場合も、 発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっ ていることが必要です。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入 または仮設工事等が開始されるまでの間。)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的 に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む 工事全般について、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手 続、後片付け等のみが残っている期間
なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監 理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事 に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等が これらの製作を一括して管理することができます。

・下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下 請工事が実際に施工されている期間です。

・元請の監理技術者等については、前述の工事現場への専任を要しない期間①から④のうち、②(工 事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止して いる期間)に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事(元の工事の専任を要しない 期間内に当該工事が完了するものに限る)の専任の監理技術者等として従事することができる。その 際、元の工事の専任を要しない期間における災害等の非常時の対応方法(元の工事の監理技術者等は 他の工事の専任の監理技術者等として従事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による 対応とするなどの留意が必要)について、発注者の承諾を得る必要がある。 下請の主任技術者については、工事現場への専任を要しない期間(担当する下請工事が実際に施工 されていない期間)に限って、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及 び上位の下請の全てが同一の他の工事(元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するもの に限る)の専任の主任技術者として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間 における災害等の非常時の対応方法(元の工事の主任技術者は他の工事の専任の主任技術者として従 事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要)について 発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要があります。

・ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、 密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する 場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる)。 これについては、当面の間、以下のとおり取り扱う。ただし、この規定は、専任の監理技術者につい ては適用されない。
① 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり 相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所 において同一の建設業者が施工する場合には、令第二十七条第二項が適用される場合に該 当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う 場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支えありません。
② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な 工事を含む場合は、原則2件程度です。
③ ①及び②の適用に当たっては、法第二十六条第三項が、公共性のある施設又は多数の者 が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で 設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏 まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。 また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者 による工事も含まれます。

・ このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請 負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの (当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、全体の工 事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的である と考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工 事全体を管理することができる。この場合、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,000万円(建築 一式工事の場合は6,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技 術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が3,500万円(建 築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、監理技術者等はこれらの工事現場に専任の者でなけ ればなりません。

・ なお、フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面 により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用した工事、または、余裕期間を 設定した工事(発注者が余裕期間(発注者が発注書類において実工期の 30%かつ四ヶ月を超えない等 の範囲で設定する工事着手前の期間をいう)の範囲で工事開始日を指定する工事又は受注者が発注者 の指定した余裕期間内で工事開始日を選択する工事)においては、工事開始日をもって契約工期の開 始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することは必要ありません。