玉置行政書士事務所

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都市計画区域外での産業廃棄物処理施設設置の奮闘記

がれき類の破砕施設設置の依頼があったので、処理能力をお聞きしたら当然、1日5トンは超えますとのことだったので、早速、当該県の建築課の担当者に事前調査の為に訪問しました。

今まで産業廃棄物処理施設に該当すれば建築基準法第51条許可が必要なケースばかりを経験してきたので、当然、具体的な要件及びスケジュール等の打合せと思い協議をすると、当該地は都市計画区域外だから建築基準法第51条の適用外ですという回答でした。

確かに建築基準法第51条をみれば「都市計画区域内においては」と限定しています。都心に近い物件を扱ってきたせいなのか、コアの業務が不要ということで少し気が抜けました。しかし、51条許可が無いことによりこの案件は比較的スムーズに進行するなと思い直しました。

ところが当該産廃施設が現場事情により、敷地境界に近い場所に設置しなければならなくなり、騒音の問題が発生しました。当該地の騒音基準は日中55デシベルという規制値で、工場建屋を建てない計画の為、設備コストとの関係で騒音対策に大変苦労をしました。

おまけに隣地との境界線で暗騒音を計測したら59デシベルではないですか、原因を探ったら隣の工場からの排気ダクトの音だと判明しましたが、当方の責任でなことで協議する事約5カ月、この仕事色々なアクシデントがあります。
しかし、問題を解決した時の達成感は何ともいえません。