玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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解説

解説テスト11

解説テスト11

電気工事を施工する場合、電気工事士法により第一種電気工事士及び第二種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ電気工事に従事してはならないとなっております。
但し、電気工事士法施行令第一条で定める軽微な工事及び電気工事士法施行規則第二条で定める軽微な作業についてはこの限りではないとなっております。

したがって建設業許可申請時に電気工事業の専任技術者に第二種電気工事士を予定している場合、3年間の実務経験が必要ですが、その期間については上記の趣旨により免状取得後の期間でないと認めてもらえません。
又、10年経験の実務経験認定の場合にも同様の趣旨により、違反工事での実務経験の認定は不可となっております。