玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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役所に入札指名参加するのに必要な経営事項審査の手続きの説明コーナー

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経営事項審査とは?
 経営事項審査とは、国や県等が発注する建設工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない経営規模(工事実績、在籍する技術者の数等)や経営状況(財務内容)などの審査です。
 公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位・格付けを行っています。
その内の客観的事項にあたるものが経営事項審査であり、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価するものです。
 上記の経営事項審査を受けなければ入札参加出来ない工事は国、地方公共団体、公共法人(愛知県住宅供給公社、愛知県道路公社等)又は特別の法律により設立された法人(中日本高速道路株式会社など)が発注する工事です。

ただし、次のものを除きます。
1. 工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満、その他の工事にあっては500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
2. 緊急性が重視される災害関係の応急工事(通常の災害復旧工事については、経営事項審査を受ける必要があります。)

経営事項審査の流れ (1)

◉審査基準日
 
申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。したがって決算日までは在籍していた一級建築士等公的ライセンスを保有した技術者は、その以後退職したとしても当該年度の経営事項審査においては在籍技術者とカウントしてもOKです。
 新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。また、合併又は営業権譲渡等の場合は事前に役所にご相談ください。

◉玉置事務所と経営事項審査手続きの関り
 昭和55年の創業時から経営事項審査及び入札参加資格審査手続きについて約40年間の実績があり、当事務所の得意業務の一つであります。本業務は役所に入札参加する為に必要な非常に大切な手続きでありミスは許されません。工事実績の仕訳、専任技術者や監理技術者の確認、社会性の確認、建設機械の保有状況の確認等、申請書作成の実際の作業は規模が大きくなればなるほど大変な事務量になってきます。
 玉置事務所は40年間で培ったノウハウで確実に、迅速に当該業務を進めてまいります。
 ご連絡をお待ちしております。