玉置行政書士事務所

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移動式破砕機の設置許可申請手続きについて

◉制度の概要
 大規模な解体現場になれば解体に伴って排出する「がれき類」や「木くず」を外部の中間処分場等に運搬するよりも、発生場所において減容化及びリサイクルすることによるコスト面でのメリットがあるとともに、廃棄物を中間処理施設まで運搬する必要が無いため、移動に伴う環境汚染のリスクが低減されるなど、建設工事現場等において高いニーズがある。
しかし、破砕処理の場所が点々と変更になる建設工事現場において、廃掃法の産業廃棄物処理施設設置の許可等を事業者(元請業者)に義務付けると許可申請手続き等に過度な負担となることから、平成13年2月1日から当分の間、事業者(元請業者)が移動式破砕施設(がれき類、木くず)を設置しようと場合には廃掃法第15条の産廃処理施設設置許可が要らなくなりました。(根拠条文へ

🔗移動式がれき類等破砕施設に係る考え方及び設置許可申請に係る審査方法について
(移動式破砕機について自治体間で異なる状況を是正すべき平成26年5月30日に環境省から出た通達)

 

 

◉対象とする施設及び設置許可に係る考え方について
 対象とする施設は、建設業の元請業者(事業者)が、工事現場及び工事と一体として管理 されている仮置き場内において、工事の一環とし て期間を区切って設置する廃掃法施行令第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物処理施設であって、移動することが出来るように設計したものです。 したがって事業者が、工事等と関係なく事業場内の一定の場所に移動式がれき類等破砕施設を設置する場合、期間を限定せず恒常的に移動式がれき類等破砕施設を設置する場合等には、定置した処理施設と同様の審査が行われます。ただ移動式破砕機を定置式で認めるか否かは自治体によって判断が分かれるところです。
また事業者以外の下請の産廃業者等が発生現場にて産業廃棄物処理施設を設置して処理する場合は当然許可が必要です。

 移動式がれき類等破砕施設の設置許可について、愛知県知事の設置許可を受けた産業廃棄 物処理業者は愛知県区域内一円において使用することが可能で す。したがって、移動式がれき類等破砕施設を使用する排出現場等ごとに設置許可を受ける必要はありません。但し、政令指定都市及び中核市等においては、それぞれの自治体で許可を受ける必要があります。

下記の県全域で破砕施設を設置しようとすれば、次の自治体の許可が必要になります。

愛知県 名古屋市 岡崎市 豊田市 豊橋市 一宮市 岐阜県 岐阜市
三重県 静岡県 静岡市 浜松市 滋賀県 大津市 富山県 富山市
石川県 金沢市 福井県 福井市 山梨県 甲府市 長野県 松本市
長野市 大阪府 大阪市 豊中市 枚方市 八尾市 寝屋川市 吹田市
東大阪市 奈良県 奈良市 和歌山県 和歌山市 兵庫県 西宮市 尼崎市
明石市 姫路市 京都府 京都市

 


◉技術上の基準の審査の考え方
▶自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全である こと。
(1) 本体自重等を構造図、カタログ、仕様等が記載された資料、取扱説明書等(以下「カ タログ等」という。)により確認すること。なお、取扱説明書に記載されているとお り使用し、点検及びメンテナンスを適切に行うことで構造耐力上の安全性は確保でき ると考えられます。
(2) 設置許可申請書に添付された維持管理計画書に「水平堅土 (重機の走行により容易に傾斜や沈下など生じない地盤)上に設置する。」等の記載 があること。

▶産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用す る薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 対象となる移動式がれき類等破砕施設は、防錆のために塗装等がされており、取扱説 明書に記載されているとおり使用し、点検及びメンテナンスを適切に行うことで、排ガスや排水による移動式がれき類等破砕施設本体の腐食は、通常、想定されないこと。

▶産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること
(1) 移動式がれき類等破砕施設からの産業廃棄物の飛散及び流出を防止するために、必 要に応じて講じられる具体的な対策(散水等)について確認すること。
(2) 対象となる移動式がれき類等破砕施設は、期間を区切って設置されるものを対象と しているため、木くずの腐敗等による悪臭の発生は、通常、想定されないこと。

▶著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること
(1) 騒音及び振動による生活環境への影響を確認する方法としては、低騒音、低振動に 配慮して製造された施設であることをカタログ等により確認する方法、移動式がれき類等破砕施設のメーカーの技術資料等から騒音及び振動に関するデータを確認す る方法が考えられる。
(2) 重機を併用する場合であっても、騒音及び振動の大きさに大きな 違いはないものと考えられる。

▶施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないもの とするために必要な排水処理設備が設けられていること。移動式がれき類等破砕施設で行われる散水等は、産業廃棄物の飛散等を防止するため の必要最小限のものであると考えられるため、排水の放流は、通常、想定されない。

▶産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の能力に応じ、 十分な容量を有するものであること。対象となる移動式がれき類等破砕施設は、工事の一環として設置されるものであるこ とから、産業廃棄物の受入設備の設置は、不要であると考えられる。なお、排出現場等 で、工事の元請業者が処理前の産業廃棄物を保管する場合には、法第 12 条第2項に規定 する産業廃棄物保管基準が適用される。

▶破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水 装置その他の必要な装置が設けられていること。移動式がれき類等破砕施設からの産業廃棄物の飛散及び流出を防止するために、必要に応じて講じられる具体的な対策(散水等)について確認すること。


◉維持管理に関する計画に係る審査の考え方
移動式がれき類等破砕施設の設置許可に当たっては、維持管理に関する計画の記載事 項が維持管理の技術上の基準に適合していることを確認するものとし、その審査における考え方を次に掲げるとおりとす る。

▶受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なもの となるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこ と。処理する産業廃棄物が、排出現場等から発生する物のみであることを確認すること。

▶施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。施設への投入方法が、施設の処理能力を超えるおそれのない方法であることを確認 すること。

▶ 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転 を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずる こと。
(1) 施設異常時の対処方法が、適切なものであることを確認すること。
(2) 処理前及び処理後の産業廃棄物が、排出現場等から外部に流出するおそれがないよう、 敷地境界付近での保管場所の設置を避けることが考えられる。

▶ 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。カタログ等から施設を適切に管理するための保守点検方法、期間等を確認した上で、 定期点検の頻度、項目、内容等を確認すること。

▶産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するため必要な措置を講ずる こと。
(1) 設置許可申請書に添付された維持管理計画書に、産業廃棄物の飛散及び流出を防止す るための具体的な対策の記載があり、必要に応じて対策が講じられることを確認すること。
(2) 対象となる移動式破砕機は、期間を区切って設置されるものを対象とし ているため、木くずの腐敗等による悪臭の発生は、通常、想定されないこと。

▶蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。 蚊、はえ等の発生、ねずみの生息等は、移動式がれき類等破砕施設が期間を区切っ て設置されるものであるため、通常、想定されないこと。また、移動式がれき類等破 砕施設を設置する排出現場等における衛生上の配慮(清掃等)について、設置許可申 請書に添付された維持管理計画書で確認すること。

▶著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
(1) 施設の稼働により発生する騒音及び振動について、人家、公共施設等に生活環境保全 上の影響がないよう、適切な離隔距離を保持して稼働されることを確認すること。離隔距離に関しては、距離減衰を考慮した上で、敷地境界からの距離等から確認するこ と。
(2) 敷地境界からの離隔距離が十分に確保できない場合には、防音及び防振対策として、 防音シートの設置等の影響を低減する措置が講じられることを確認すること。
(3) 施設の稼働時間が、人家等に影響が生じない時間帯であることを確認すること。
(4) 設置許可申請に当たり、騒音及び振動について実測する必要は通常ないが、人家が近 い場合等には、必要に応じて、稼働期間中に騒音及び振動に関する測定を行うことが望ましいこと。

▶ 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 移動式がれき類等破砕施設で行われる散水等は、産業廃棄物の飛散等を防止するための必要最小限のものであると考えられるため、排水の放流は、通常、想定されない こと。

▶施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。定期的な点検、検査その他の措置の記録が3年間保存されることを 確認すること。

▶破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること
(1) 設置許可申請書に添付された維持管理計画書に、産業廃棄物の飛散及び流出を防止す るための具体的な対策の記載があり、必要に応じて対策が講じられることを確認する こと。
(2) 人家が近い場合等は、必要に応じて、散水等の対策が講じられることを確認すること。 また、風向及び風速の予測から周辺への影響が懸念される場合には、作業を一時的に 中断する等の対策が講じられることを確認すること。


◉生活環境影響調査の方法
生活環境影響調査の方法は、「移動式がれき類等破 砕施設の生活環境影響調査に関するガイドライン」に示す方法とする。

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【対応可能エリア】
 ◉愛知県
犬山市/扶桑町/大口町/愛西市/津島市/蟹江町/一宮市/岩倉市/稲沢市/あま市/清須市/大治町/弥富市/飛島村/小牧市/春日井市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/知立市/大府市/東海市/東浦町/知多市/阿久比町/半田市/常滑市/武豊町/美浜町/南知多町/刈谷市/安城市/高浜市/碧南市/西尾市/幸田町/豊田市/岡崎市/蒲郡市/豊川市/豊橋市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村/名古屋市
 ◉岐阜県
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 ◉静岡県
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