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粉じん発生施設の届出について

 「粉じん」とは、がれき類や木くず等の破砕や堆積等により発生し、又は拡散する飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質が「特定粉塵(石綿)、それ以外の粉じんが「一般粉じん」として定められています。
また設置する施設の種類及び原動機の出力等によって、大気汚染防止法又は県民の生活環境の保全等に関する条例(愛知県版の場合)のどちらかで規制することとなり、その分類を記載したのが下記の表になります。
 
【例1】産廃の「がれき類」や「ガラ陶」を処理する破砕機の場合
   ・原動機の定格出力が75kw以上の破砕機は大気汚染防止法の項番4に該当し、「一般粉じん発生施設」とし
    て施設設置前までに届出する。(湿式のもの及び密閉式のものを除く)
    ただ定格出力が75kw未満の場合は大気汚染防止法では規制対象外となるが、定格出力が15kw以上あれば
    愛知県条例の項番4に該当するため、「粉じん発生施設」として施設設置前までに届出する。(湿式のも
    の及び密閉式のものを除く)
   ・がれき類やガラ陶の堆積場が500㎡以上あれば、愛知県条例の項番2に該当するため、「粉じん発生施設」
    として施設設置前までに届出する。
   ・ベルトコンベアの幅が75㎝以上及びパケットコンベアの内容積が0.03㎥以上であれば法の項番3に該当し
    「一般粉じん発生施設」として施設設置前までに届出する。(密閉式のものを除く)

    
【例2】産廃の「木くず」を処理する破砕機の場合
   ・大気汚染防止法の項番4の破砕機はがれき類やガラ陶等の用途限定の為、対象では無く、原動機の定格出力
    が15kw以上であれば愛知県条例の項番4に該当し、「粉じん発生施設」として施設設置前までに届出する。
    (湿式のもの及び密閉式のものを除く)
   ・チップの堆積場が500㎡以上あれば、愛知県条例の項番2に該当するため、「粉じん発生施設」として施設
    設置前までに届出する。
   ・ベルトコンベアの幅が50㎝以上及びパケットコンベアの内容積が0.01㎥以上であれば愛知県条例の項番3に
    該当し、「粉じん発生施設」として施設設置前までに届出する。(密閉式のものを除く)

 尚、届出は「法」又は「県条例」のどちらかで出せばOKで両方出す必要は無い。

 湿式とは?
  処理対象物からの粉じん防止及び汚れを取る等の目的で、破砕物を処理する際に、同時に水を投入して洗浄破砕
  する方式
 ◉密閉式とは?
  発生した粉じんが施設外の大気中に排出されな構造をいう。例えば、バッチ式の完全密閉ウォーター・タイト
  構造、あるいは装入口や排出口に続く施設の担当部分がカバーされているものが該当する。

 

 ◉一般粉じん発生施設(法)及び粉じん発生施設(県条例)の基準
   1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
   2.フード及び集じん機が設置されていること。
   3.散水設備によって散水が行われていること。
   4.防じんカバーでおおわれていること。
   5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 

 🔗粉じん関係届出様式ダウンロード
 🔗大気汚染防止便覧(愛知県版)
 🔗大気汚染防止法に基づく全国の届出・問い合わせ窓口一覧
 🔗大気汚染防止法の概要(環境省)
 🔗大気汚染防止法
 🔗県民の生活環境の保全等に関する条例及び施行規則(愛知県版)
 🔗県民の生活環境の保全等に関する条例のあらまし(愛知県版)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【対応可能エリア】
 ◉愛知県
犬山市/扶桑町/大口町/愛西市/津島市/蟹江町/一宮市/岩倉市/稲沢市/あま市/清須市/大治町/弥富市/飛島村/小牧市/春日井市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/知立市/大府市/東海市/東浦町/知多市/阿久比町/半田市/常滑市/武豊町/美浜町/南知多町/刈谷市/安城市/高浜市/碧南市/西尾市/幸田町/豊田市/岡崎市/蒲郡市/豊川市/豊橋市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村/名古屋市
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