玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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500万円以上の資金調達能力があること

「500万円以上の資金調達能力があること」の根拠となる書類は次の証明書で判断します。

1)金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明」
(残高発行基準日が申請直前2週間以内のもの、なお、2枚以上になる場合は基準日が同じもの)

2)500万円以上の融資証明
(発行日が申請直前2週間以内のもの)