平成23年度環境配慮契約法基本方針説明会の開催について(お知らせ)
- 2012/01/23
- 国や独立行政法人、国立大学法人等の公共機関は、環境配慮契約法及び同法に基づき閣議決定された基本方針に従って、契約を締結する際に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められています。環境配慮契約の実施により、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことが期待されます。
このたび環境配慮契約の考え方の普及を図るため、2月8日(水)から全国20箇所で、国の機関、独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたしますので、お知らせいたします。
詳細はココをクリックしてHPへ












