平成24年4月1日から境川・逢妻川・猿渡川の流域で開発を行う際には、雨水対策の為の許可が必要です。
- 2012/01/23
- 「平成24年4月1日」に境川・逢妻川・猿渡川の流域は、総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定され、次に該当する場合は許可が必要になります。
●500㎡以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)は愛知県知事(名古屋市、豊田市内は各市長)の許可が必要です。
●許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
●また、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設設置の機能を阻害するおそれのある行為は、愛知県知事(名古屋市、豊田市内は各市長)の許可が必要です。
※許可申請が必要となる面積に満たない雨水浸透阻害行為を行われる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。
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