
国交省/特例期限控え注意喚起/被災企業の建設業許可・経審、未更新なら2月末で失効
- 2012/01/24
- 国土交通省は、東日本大震災で被災した建設業者のうち、特に被害の大きかった岩手、宮城、福島の3県に主たる営業所を置く企業を対象に講じている建設業許可や経営事項審査(経審)の有効期間の延長措置が2月末で終了するため、地方整備局や被災県に対し20日、許可更新手続きや経審を行っていない企業に注意を喚起するよう求める通知を出した。2月29日までに手続きを行わなかった業者の建設業許可と経審は失効する。
建設業許可や経審と同様に、2月末まで有効期間を延長している浄化槽工事業登録と解体工事業登録についても、更新手続きを急ぐよう企業に周知することも求めた。
国交省は昨年3月、被災企業を対象に業許可や経審などの有効期間を8月末まで延長したが、更新が思うように進まなかったため、期間を12年2月末までとする再延長措置を講じていた。
同省によると、更新申請手続きが必要な企業のうち、廃業を除く848社が手続きを取っていない。経審については900社強がまだ受審していないという。許可を更新しなければ建設業として営業ができなくなり、経審を受審しない場合には公共工事を受注できなくなる。
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