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2017年6月9日 | 役所からの情報 三重県が廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました。

平成29年5月31日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
四日市市大井の川町二丁目14番地
有限会社繁栄商事 代表取締役 山中紀幸
(一般廃棄物収集運搬業並びに産業廃棄物の収集運搬及び処分業等)

2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し

3 行政処分の理由
有限会社繁栄商事は、排出事業者から処分の委託を受けた産業廃棄物を、同社で処分を行わずに四日市市クリーンセンターや他社に再委託を行ったほか、排出事業者から交付を受けた産業廃棄物管理票に、同社で処分を行ったとして処分終了日を記載し、排出事業者に同管理票の写しを送付しました。
このことは、法第14条第16項(再委託禁止違反)、法第12条の3第4項(管理票虚偽記載)及び法第12条の4第3項(虚偽管理票写し送付)の規定にそれぞれ違反します。