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2020年8月12日 | 役所からの情報 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分(登録及び許可の取消し)について

愛知県では、2020年8月6日付けで、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第51条第1項第3号及び法第58条第1項第3号並びに法第66条第4号の規定により、次のとおり行政処分(登録及び許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

住所 豊明市阿野町惣作97番地

名称 有限会社 ナーズトレーディング

取締役 波多野 シャーメハムッド

2 行政処分の内容及び理由

(1) 行政処分の内容

引取業の登録の取消し(法第51条第1項第3号)

フロン類回収業の登録の取消し(法第58条第1項第3号)

解体業の許可の取消し(法第66条第4号)

(2) 行政処分の理由

被処分者及びその役員について、2020年6月3日に名古屋簡易裁判所において法第122条第8項の規定によって適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の3(名義貸しの禁止)違反による罰金刑が確定した。

これにより、被処分者は、法第45条第1項第2号及び法第56条第1項第2号並びに法第62条第1項第2号ハの欠格要件に、同役員は、法第45条第1項第7号及び法第56条第1項第7号並びに法第62条第1項第2号チの欠格要件に該当するに至った。

このことは、法第51条第1項第3号に規定する引取業の登録の取消事由、法第58条第1項第3号に規定するフロン類回収業の登録の取消事由及び法第66条第4号に規定する解体業の許可の取消事由に該当する。

根拠法令 [PDFファイル/159KB]