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2020年7月17日 | 役所からの情報 建築基準法に規定する用途地域の指定のない区域内で定める事項の区域区分の変更案の縦覧(岐阜県)

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下、「法」という。)に基づき次に掲げる事項の区域区分の変更をしたいので、次のとおり案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該案について、縦覧期間満了の日までに岐阜県に意見書を提出することができる。
令和2年7月13日

岐阜県知事 古田 

1.用途地域の指定のない区域内で定める事項
(1)法第52条第1項第7号に規定する容積率の限度
(2)法第52条第2項第3号に規定する前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率の限度
(3)法第53条第1項第6号に規定する建蔽率の限度
(4)法第56条第1項第2号ニに規定する隣地境界線からの距離に対する建築物の高さの限度
(5)法別表第三5の項(に)の欄に規定する前面道路からの距離に対する建築物の高さの限度

2.区域区分の変更を行う市
北方町、神戸町、安八町

3.区域区分の変更を行う土地の区域
計画図書において表示する区域

4.案の縦覧場所

北方町 岐阜県都市建築部建築指導課及び北方町都市環境課
神戸町 岐阜県都市建築部建築指導課及び神戸町産業建設部建設課
安八町 岐阜県都市建築部建築指導課及び安八町企画調整課

5.縦覧期間
令和2年7月13日(月)から令和2年7月27日(月)まで(県の機関の休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで

詳細はココから