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2016年12月7日 | 役所からの情報 愛知県知事が建築基準法第51条ただし書の規定により許可する場合の基準の改正について

愛知県知事が建築基準法第51条ただし書の規定により許可する場合の許可基準が、下記のとおり一部改正されました。

 (平成29年2月1日施行)

 頁  新
 P1 第一 用語の定義

一・ニ(略)

三 既存集落 住宅等の敷地が直線距離で55m以内ごとに連なっているもので、その戸数の合計が45戸以上となるものをいう。

五~十一(略)

第一 用語の定義

一・ニ(略)

三 既存集落 住宅等の敷地が直線距離で概ね50m以内ごとに連なっているもので、その戸数の合計が概ね50戸以上となるものをいう。

五~十一(略)

 P2 第二 対象施設

一~三(略)

四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設

第二 対象施設

一~三(略)

新設

 

≪旧:平成29年1月31日までの許可基準≫
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≪新:平成29年2月1日からの許可基準≫

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