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2017年1月8日 | 役所からの情報 建設業者に対する監督処分について(愛知県知事)

監督処分内容

 愛知県知事は、平成29年1月6日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法に基づく営業の停止命令処分を行ないました。

1.処分を受けた者
▶処分を受けた者
商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 許可番号
 三興株式会社  代表取締役
中村洋明
 一宮市浅井町大日比野字
東出1番地の1
 愛知県知事許可(般-27)
第50663号
2.処分の内容

(1)停止を命ずる営業の範囲
  建設業の営業の全部
(2)停止を命ずる期間
  平成29年1月23日から平成29年1月25日までの3日間

3.処分の原因となった事実

 三興株式会社の従業員が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして、平成25年11月28日に一宮簡易裁判所から、同社が罰金刑の略式命令を受け、同年12月17日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。


≪問合せ≫
■愛知県 建設部 建設業不動産業課