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2016年12月16日 | 役所からの情報 最低賃金は平成28年12月16日から特定最低賃金が改正されました。

愛知県の最低賃金は次のとおりです。(平成28年12月16日から特定最低賃金が改正されました)

地域別最低賃金

地域別最低賃金<効力発生日 平成28年10月1日>
 最低賃金名  時間額(円)  適用労働者の範囲
 愛知県最低賃金 845  愛知県内で働くすべての労働者に適用されます。

※なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、下記の特定最低賃金が適用される場合があります(その額が地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額が適用されます。)。

特定最低賃金

特定最低賃金 <効力発生日:平成28年12月16日> ※( )内は平成28年12月15日までの時間額です
最 低 賃 金 名 時間額(円) 共通の適用除外 個別産業の適用除外
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 926  (912)  ★1 ★2
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。) 896(882)
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 856(841)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) を除く。) 867(852) ★2
輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。) 904(890)     ★2
各種商品小売業(衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場が該当します。飲食料品の小売を中心とするコンビニエンスストアは該当しません。) 847  (823)
自動車(新車)小売業 888(873)

 特定最低賃金は、表の各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。
ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

★1 各特定最低賃金に共通の適用除外労働者

  • 18歳未満又は65歳以上の者
  • 雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者
  • 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者

★2 各特定最低賃金ごとの適用除外労働者

各特定最低賃金ごとの適用除外労働者
最低賃金名 適用除外労働者
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業  軽易な運搬の業務に主として従事する者
  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
 輸送用機械器具製造業  手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者

最低賃金について

1 最低賃金制度とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

2 最低賃金の種類

(1) 地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められています。

(2) 特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて各都道府県ごとに定められています。

もし、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

3 最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られ、次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

(1) 臨時に支払われる賃金……結婚手当など

(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金……賞与など

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金……時間外割増賃金など

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金……休日割増賃金など

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分……深夜割増賃金など

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

なお、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合、賃金を1時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。

4 最低賃金が適用される労働者の範囲

 最低賃金は、事業場で働くすべての労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず適用されます。)。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

なお、派遣労働者については、派遣先の地域(特定)の最低賃金が適用されます。

5 最低賃金の改定

 最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)類似の労働者の賃金及び(3)通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められることとなっており、地方最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での審議を経て、都道府県労働局長により決定されます。 なお、労働者の生計費を考慮する場合に、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

6 最低賃金に関する問い合わせ

 最低賃金に関する詳細は、愛知労働局労働基準部賃金課(電話番号052-972-0257)、又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

他の都道府県の最低賃金については、厚生労働省ホームページをご覧ください。