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2018年4月17日 | 役所からの情報 東郷町では平成30年4月1日から「東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例」が施行されました。

東郷町では、秩序ある土地利用の確保と良好な住環境の形成を目的として、「東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例」を制定しました。(平成30年4月1日から施行)
この条例では、一定の面積以上の土地を宅地開発や資材置場、廃棄物関連施設用地として利用する際の基準を定めており、事前に町と協議する必要があります。

適用事業

◉建築物の建築等を伴う事業(特定開発等事業)

  1. 区域面積が500平方メートル以上の宅地開発
  2. 5戸以上の戸建住宅の建築
  3. 5戸以上の集合住宅の建築
  4. 延べ面積が500平方メートル以上の店舗の建築
  5. 建築面積が3,000平方メートル以上の工場などの建築
  6. ホテル、旅館等の建築
  7. 高さ12m超・地上5階以上の建築物の建築
  8. 県の許可が必要な市街化調整区域の建築物の建築 など

◉土地の用途の変更を伴う事業(特定土地利用等事業)

区域面積が500平方メートル以上で、次の土地の用途に変更する事業が該当します。

  1. 資材置場
  2. 廃棄物関連施設用地
  3. 廃自動車等保管場所用地
  4. 土砂等一時堆積用地
  5. 駐車場
  6. 太陽光発電施設用地

◉特定開発等事業に該当しない建築物の建築を伴う事業(小規模開発等事業)

3戸以上5戸未満の住宅の建築
注)2戸以下の住宅の建築については、条例の適用はありません。
条例の趣旨を御理解いただき、敷地面積160平方メートル以上の建築計画をお願いします。

基準

◉特定開発等事業の主な基準

  1. 1区画の敷地面積の最低限度は、160平方メートル(全体面積が3,000平方メートル以下のときは、全体区画数の20%を130平方メートルでも可とする特例あり)
  2. 区域内の新設道路は、幅員6m以上(小区間のときは、有効幅員4m以上の特例あり)
  3. 駐車場は、区域内に計画住戸1戸に対し1台以上設置、幅2.5m以上奥行き5m以上
  4. ごみ集積施設は、5戸以上のときは設置が必要
  5. 緑化は、区域面積の3%以上(戸建住宅、ガソリンスタンドなど除く。)
  6. 消防水利は、区域面積3,000平方メートル以上・地上5階・延べ面積6,000平方メートル以上は設置が必要(近接する場所に既設の施設があるときは、設置不要の特例あり)
  7. 消防空地は、地上4階・高さ10m超の建築物は必要
  8. 集会施設は、50戸以上の集合住宅を建築するときは、集会室が必要
  9. 防犯灯は、新設道路が25m以上の場合に設置

◉特定土地利用等事業の主な基準

  1. 区域の境界を耐久性のある柵・フェンスで囲うこと。
  2. 1のうち道路に面する部分は、樹木の植栽や景観に配慮したイラスト等とすること。
  3. 敷地は、原則として4m以上の道路に接すること。
  4. 緑化は、区域面積の3%以上(区域面積3,000平方メートル以上は、5%以上)

◉小規模開発等事業の基準

1区画の敷地面積の最低限度は、160平方メートル(1区画は、130平方メートルでも可とする特例あり)

罰則や注意事項
  1. この条例の対象となる事業に関し、困りごとがある場合は、町が窓口となり相談を受け付け、条例に基づき調整を実施します。
  2. 事業計画概要書・事前協議書・事業協定の提出などをせずに事業に着手した場合などは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金がかかることがあります。
  3. 協議、届出のあった事業に対し、町は、立入検査を実施することがあります。
  4. 平成30年3月31日現在で既に事業を実施されている区域は、この条例は、適用されません。
  5. 事業計画概要書・安全対策計画書、事前協議書は、町民などから求めがあれば、個人情報を除き、公表します。
  6. 法令等の許可申請が必要となる事業については、許可等を行う機関(開発許可、宅地造成等規制法などの場合は、愛知県尾張建設事務所建築課)と、事前協議の前に計画内容が適正であるかの相談を実施してください。
  7. 事業の計画・実施に際しては、災害対策を十分に実施したものとしてください。
  8. 平成30年3月31日までの事業は、東郷町宅地開発等指導要綱に基づく事前協議を実施してください。
条例・規則・基準など

 

 

提出が必要な書類

1.事業計画概要書・安全対策計画書に関すること

2.近隣説明に関すること

3.事前協議に関すること

4.その他