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2016年12月18日 | 役所からの情報 産業廃棄物処理施設設置者へ行政処分(改善命令)が出ました。

愛知県は、平成28年10月13日に、トーエイ株式会社(知多郡東浦町)の廃棄物焼却炉(産業廃棄物処理施設)の排ガスに係る行政検査を実施したところ、下記のとおりダイオキシン類の濃度が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第12条の7第5項に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に適合していないことが判明しました。
このため、県では、本日付けで下記2のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の2の7の規定により、行政処分(改善命令)を行いました。
なお、現在、設置者は自主的に当該焼却炉の稼働を停止しています。

1 廃棄物焼却炉の概要及び測定結果

(1) 設置者

住所 知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番地の1

名称 トーエイ 株式会社

代表取締役 今津 良太郎

(2) 施設の所在地

知多郡東浦町大字藤江字亥子新田74番

(3) 測定年月日

平成28年10月13日

(4) 排ガス測定結果

ダイオキシン類:41ng-TEQ/m3N

法の維持管理の技術上の基準:排ガス中のダイオキシン類の濃度が10ng-TEQ/m3N以下となるように焼却すること。

 

2 行政処分(改善命令)の内容及び理由

(1) 被処分者

1の設置者と同じ

(2) 行政処分の内容

ア 行政処分の内容

産業廃棄物処理施設の維持管理に係る改善命令(法第15条の2の7)

(ア) 講ずべき措置の内容

産業廃棄物焼却施設について、維持管理の技術上の基準に適合させること。

(イ) 着手期限

平成29年1月31日

イ 行政処分の理由

同社の産業廃棄物焼却施設において、平成28年10月13日に排ガスに係る行政検査を実施したところ、ダイオキシン類の測定結果が41ng-TEQ/m3Nであり、規則第12条の7第5項に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(排ガス中のダイオキシン類の濃度が10ng-TEQ/m3N以下となるように焼却すること)に適合していなかった。
このことは、法第15条の2の3第1項に違反するため。

根拠法令 [PDFファイル/63KB]

 

問合せ

愛知県 環境部 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 監視グループ
担当:新井、青山(内線3081・3083)
ダイヤルイン:052-954-6238

愛知県 環境部 環境活動推進課 環境リスク対策グループ
担当:平野、西野(内線3023・3025)
ダイヤルイン:052-954-6212

愛知県 尾張県民事務所 知多県民センター 環境保全課 廃棄物対策グループ
担当:岡田、湯山(内線266)
電話:0569-21-8111

愛知県 尾張県民事務所 知多県民センター 環境保全課 環境保全グループ
担当:小野木、礒貝(内線261・262)
電話:0569-21-8111