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2020年10月15日 | 役所からの情報 産業廃棄物処理業者への許可の取消しについて(愛知県)

愛知県では、2020年10月12日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者
住所 広島県東広島市高屋町杵原1071番地の3
名称 株式会社 BIRD
代表取締役 八家 大作

2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者の役員について、2018年1月10日に広島簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。

このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。