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2016年12月26日 | 役所からの情報 産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(岐阜県)

平成28年12月26日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1被処分者
(1)住所:岐阜県土岐市肥田町肥田2985番地の239
(2)氏名:株式会社田口建設工業 代表取締役 田口(たぐち)正則(まさのり)

〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日平成26年3月24日(新規)
・許可番号02101176741
・積替え又は保管の有無無し
・産業廃棄物の種類がれき類
上記1品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
以上1種類

2行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3取消年月日
平成28年12月26日

4取消しの理由
被処分者につきましては、平成28年11月9日に岐阜地方裁判所多治見支部において破産手続きの開始決定がなされました。本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イに該当します。