玉置行政書士事務所

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2017年1月6日 | 役所からの情報 脱着式コンテナ専用車を産廃運搬車両として登録する場合はコンテナは運搬容器としての登録が必要です。

産業廃棄物収集運搬業等に使用するために脱着式コンテナ専用車を愛知県に登録するためには、コンテナは運搬容器としての登録が必要になります。
脱着式コンテナ専用車はコンテナを背負ってない状態で車検を受けるため、コンテナは運搬容器としてみなされ車両登録時には車両とは別に運搬容器としての届出が必要になります。
具体的には今まではコンテナを背負った状態で撮っていた写真を、車両とコンテナを別々に撮って登録することになります。

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