技術者
海外の工事現場の実務経験(特定建設業の専任技術者)は認められますか?
海外の工事現場の実務経験は国内と同様の基準で認められますが、その認定手続きは国土交通省本省の建設業課(℡03-5253-8111 begin_of_the_skype_highlighting 03-5253-8111 end_of_the_skype_highlighting 内線24795)で一括して行っています。必要書類は次のとおりです。(但し、ケースによっては別途書類が必要になる場合もあります)
①認定申請書
②本人の履歴書(様式指定なし)
③指導監督的実務経験証明書
④指導監督的実務経験を積んだ契約書の写し、又は、発注者による証明書で請負金額4500万円以上で指導監督的経験累積2年以上のもの。
⑤申請業種の関連学科を履修している場合は、それを証明する卒業証明書
⑥実務経験証明書
⑦実務経験を積んだ契約書の写し、又は発注者による証明書
⑧会社概要資料(パンフレット、建設業許可証明書の写し、会社履歴事項証明書等)
※④、⑤、⑦については、外国語のものは和訳及び和訳の公証等の証明書を添付してください。
※⑥、⑦については、指導監督的実務経験証明書で第7条第2号イ又はロと同等以上であることが証明できれば不要です。
※経験期間に日本国内における実務経験が含まれる場合は、国内での経験に関する確認資料も必要です。












