「県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則」の一部改正について(平成23年10月1日施行)
- 2011/10/05
- 平成23年3月22日に、ばい煙量等の測定結果の記録の保存を義務づけるとともに、その義務に違反した者に対する罰則規定の創設等を内容とする県民の生活環境の保全等に関する条例の一部改正を行ったところですが、その施行日である平成23年10月1日に合わせ、ばい煙濃度の測定等を規定する条例施行規則の改正が行われました。
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