役員変更登記を怠っている会社の建設業許可更新手続きについて(ご注意)
- 2011/12/13
- 今まで愛知県の建設業許可更新時に役員変更登記を怠っているケースでも、毎年の決算時の株主総会議事録の写し等でOKでしたが、今後は原則、役員の任期について任期切れでない状態、つまり、最新の状態で登記をする。
しかも、過去の空白期間については毎年の決算時の株主総会議事録の写し等で説明をするようになって来ておりますので、近いうちに建設業許可更新手続きのある会社は今一度ご確認をお願いいたします。
又、現在は会社法の規定で最大10年まで役員の任期を延長することができますので、その手続きをご検討されますことをお勧めいたします。延長手続きの詳しいことは玉置行政書士事務所までお問い合わせ下さい。












