産業廃棄物の木くずとがれき類の破砕施設は平成13年2月1日の廃掃法の改正により産業廃棄物処理施設に追加されました。
そして平成13年2月1日の法改正以前に設置していた破砕機は届出期日までに届出を済ませることで廃掃法上の産業廃棄物処理施設の許可を受けたとみなされ、また、同施設に該当すれば建築基準法第51条ただし書許可を受けなければならないが、51条許可も同様のみなし許可扱いになりました。
そして法改正当時から約15年の年月が経過して、破砕機の耐用年数的にも入替えの時期が迫ってきております。
そこで、新しい破砕機の導入を計画している会社もあろかと思いますが、その場合には廃掃法に基づく中間処理業と産業廃棄物処理施設の許可を受けなければなりません。
ただこの手続きは同じ場所で申請する限りでは、それほど難しい手続きではありませんが、従前の破砕機の処理能力の1.5倍以上の破砕機を入替えてしまうと、現在保有しているみなし許可は失効になり、建築基準法第51条ただし書に基づく新規許可の扱いになってしまい、今度はかなりハードルの高い手続きになってしまい最終的には愛知県都市計画審議会の許可が必要になります。
この手続きには関連する廃掃法関連の手続きを含めて早くても1年、ケースによっては2年くらいかかる場合もあり、もし許可が失効してしまっているのであれば経営上、大変な問題になります。