玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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北名古屋市では産業廃棄物処理施設に関する条例が制定されています。

事前協議について
  • 市内で産業廃棄物処理施設等を設置しようとする事業者の方は、関係住民への情報提供および事業者と関係住民との調整のため、地域や市と事前協議をしなければなりません。
  • 産業廃棄物処理施設設置の許可申請窓口である愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課に申請する前に必ず北名古屋市環境課まで事前協議のための相談をしてください。
  • 事前協議の内容は、施設の設置状況により変わりますので下記の条例・規則を必ず熟読のうえ申請してください。

  Rink.北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例
  Rink.北名古屋市産業廃棄物処理施設の設置等の指導に関する条例施行規則
  Rink.産業廃棄物処理施設の設置等に関する立地基準
  Rink.事前協議書様式

条例等のテキスト版

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お問い合わせ

環境課
電話:0568-22-1111  ファクス:0568-25-0611
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
E-mail:kankyo@city.kitanagoya.lg.jp