半田市では工場立地法で定められている緑地面積率(20%以上)、環境施設面積率(25%以上)が市条例により一部地域で緩和されています。(平成27年10月1日施行)
但し、他の法律により規制を受ける場合は、この限りではありません。
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半田市工場立地法第四条の二第二項の規定に基づく準則を定める条例 平成二十七年九月十五日 条例第二十九号 (趣旨) 第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定に基づき、同法第四条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(隣接する地方公共団体の長との協議) 第五条 一の特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第三条の表に掲げる区域に存する、昭和四十九年六月二十八日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第三条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成十年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第一号。以下「法準則」という。)備考第一項第二号及び第三号並びに第三項の規定の例による。この場合において、法準則備考第一項第二号中「〇・二」とあるのは「〇・〇五」と、同項第三号中「〇・二五」とあるのは「〇・一」と、法準則備考第三項第一号中「〇・二」とあるのは「〇・〇五」と、同項第二号中「〇・二五」とあるのは「〇・一」と読み替えるものとする。 |