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産業廃棄物処理施設について

  この産業廃棄物処理施設の規定は他人の廃棄物を処理する場合はもとより、自社物の廃棄物であっても排出事業者が当該施設を設置するのであれば許可が必要になります。
又、中間処理業許可を取得している産廃処理業者が処理能力のアップに伴い、同規定に該当すれば中間処理業と合わせてこの設置許可が必要になります。
そして、産業廃棄物処理施設に該当すれば建築基準法第51条ただし書許可も併せて取得しなければなりません。

産業廃棄物処理施設とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で次の様に定めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(産業廃棄物処理施設)
第十五条  産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

上記の15条では産業廃棄物処理施設とは、廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場とその他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものと規定しており、そして、その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものとして次のように定めています。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(産業廃棄物処理施設)

第七条  法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
(略)

上記の7条で、その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定める産業廃棄物処理施設は次の施設を規定しています。

施設の名称 処理能力
1号 汚泥の脱水施設 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
2号 汚泥の乾燥施設 一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
3号 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの

イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

4号 廃油の油水分離施設 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
5号 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号 の廃油処理施設を除く。)

イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

6号 廃酸又は廃アルカリの中和施設 一日当たりの処理能力が五十立方メートル
7号 廃プラスチック類の破砕施設 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
8号 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの

イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

8号2 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
9号 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11号2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12号 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
12号2 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
13号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
13号2 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。) 次のいずれかに該当するもの

イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの

14号 産業廃棄物の最終処分場 次に掲げるもの

イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)

ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

上記の規定の例外として工業専用地域及び工業地域は緩和措置として建築基準法施行令で次のように規定されています。

 建築基準法施行令

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

第百三十条の二の三  法第五十一条 ただし書(法第八十七条第二項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。

 (略)
 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)
一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
(略)

上記の規定により緩和措置を受ける施設は次の通り規定されています。

施設の名称

処理能力

汚泥の脱水施設 30㎥
汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20㎥
汚泥の天日乾燥施設 120㎥
汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものをいう。)の焼却施設 10㎥
廃油の油水分離施設 30㎥
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4㎡
廃酸又は廃アルカリの中和施設 60㎥
廃プラスチック類の破砕施設 6トン
廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 1トン
廃棄物処理法施行令第二条第二号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100トン
廃棄物処理法施行令 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 4㎥
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6㎥
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8㎥
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 0.2トン
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2トン
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2トン
焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6トン