反社会的勢力(暴力団員等)は欠格要件に該当し、役員として就任した時点で会社が欠格状態となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第14条の3の2第1項では、産業廃棄物処理業者が欠格要件(同法第14条第5項第2号)に該当するに至った場合、許可を取り消さなければなりません。
役員が欠格要件に該当した後、たとえ1日で退任(辞任・解任)した場合でも、許可取消を免れません。「該当するに至ったとき」が取消要件のため、事後的な退任は無効です。
遡及登記(就任前退任の偽装)も違法で、許可取消対象となります。
環境省の「行政処分の指針」でも、欠格該当後の短期間退任は取消対象と明記。警察庁通知も暴力団排除を強調し、産廃業者の反社排除を徹底。
実務では取消事例多数で、新たに役員を増員する場合は当該本人から十分聞取りをすることは当然として事前チェックを推奨いたします。