2020年8月27日 | 役所からの情報
宅地建物取引業者に水害リスクに係る情報の説明が義務化されました。
近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結時における重要な要素となっていることを受け、2020年7月17日付けで宅地建物取引業施行規則が改正され、重要事項説明時に水害ハザードマップにおける、取引対象物件の所在地を説明することが義務化されました(2020年8月28日施行)。
今後、購入者等に重要事項説明を行う際は注意をしてください。
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