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2017年1月10日 | 役所からの情報 建設業者に対する監督処分について(愛知県知事)

建設業者に対する監督処分について
 愛知県知事は平成29年1月6日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法の規定に基づく処分を行いました。

1.処分を受けた者

処分を受けた者
  商号又は名称  主たる営業所の所在地 代表者氏名 許可番号
合同会社
山洋興業
 瀬戸市鳥原町929 代表社員
大澤修
愛知県知事許可(般-26)
第107265号

2.処分の内容
 建設業法第29条第1項第2号の規定による土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業の許可の取消し

3.処分の原因となった事実
 建設業許可業者である合同会社山洋興業の代表社員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、平成28年9月7日に名古屋地方裁判所から懲役2年(執行猶予4年)の判決を受け、同年9月22日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

≪問合せ≫
愛知県 建設部 建設業不動産業課