これまで愛知県では個人で住宅を建設するための農地転用許可申請については資力があることを証する書面の添付を不要としていましたが、国の指導により取扱いを見直し、全ての転用許可申請(追認許可を除く。)に資力があることを証する書面の添付を必要とすることになりました。 以下は愛知県からの通知文です。