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2020年8月24日 | 役所からの情報 三重県が産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消しを行いました。

令和2年8月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。

 1 被処分者
 住 所 愛知県北名古屋市久地野権現84番地
 名 称 有限会社神栄工業 代表取締役 神谷 謙治
 2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
 3 行政処分の理由
令和2年7月13日に同社の破産手続が開始されたことから、同社は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当するに至りました。
この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成29年5月30日付け第02400194972号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消を行ったものです。