地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第 41号。令和2年6月 10日 公布 、令和2年9月 10日施行。)により、 不動産鑑定士の登録申請 等 に係る都道府県経由事務が廃止になります。 そのため、同法施行日である 令和2年9月 10日以降は、国(地方整備局等)に直接提出してください。
申請書、添付書類、記載要領等については、国土交通省のWebページ
https://www.mlit.go.jp/appli/kanbo01_hy_000068.htmlをご覧ください。
【問合せ先】
愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産業グループ
電話
052-954-6582、 6583