愛知県で産業廃棄物許可・建設業許可なら【玉置行政書士事務所】

産業廃棄物許可・建設業許可なら愛知県名古屋市の玉置行政書士事務所にお任せ下さい。

玉置行政書士事務所

はじめに

創業昭和55年 行政書士一筋30年
愛知県名古屋市を本拠地に岐阜県・三重県・静岡県の各県で玉置行政書士事務所は産業廃棄物許可申請・建設業許可申請のプロとして、数多くの許可申請の実績を残して来ました。
産業廃棄物許可申請・建設業許可申請は是非、玉置行政書士事務所にお任せ下さい。

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事務所の特徴 産廃中間処理業許可

自慢の商品は「産廃中間処理業許可のノウハウ」です
事務所の特徴 産廃中間処理業許可 イメージ

産業廃棄物を破砕機で破砕したり、焼却炉で焼却したり、汚泥を脱水処理する等の行為をするには産業廃棄物中間処理業の許可を取得しなければ出来ません。

しかし、環境問題への関心の高まりとともに、産業廃棄物許可官庁においても、産業廃棄物許可審査基準を引き上げざるを得ない状況であり、現在の許認可手続きの中でも最難関の手続きとなっております。

産業廃棄物中間処理業許可申請に際しての審査のポイントは、産業廃棄物の処理の流れが産廃物の適正処理を担保しているか、騒音・振動・大気・水質等、環境負荷の点から問題は無いかが厳正に審査されるのは当然として、それ以外に使用する土地・建物・機械等が法令の基準に違反していないか、それぞれの担当部署と協議して、その協議結果を産業廃棄物許可申請時に報告する事になり、ひとつでもクリアしていなければ産業廃棄物中間処理業の許可が出ません。

使用する土地が都市計画法上適法か、建物が建築基準法に違反していないかはもとより、機械の内部に入っている潤滑油や保管する産業廃棄物が消防法上の危険物等に該当すれば消防署、工場内から処理に伴って排水が出るのであれば場所によっては水質汚濁防止法よりもはるかに高い基準の矢作川沿岸水質保全対策協議会等との協議及び同意の取得、名古屋港の臨港地区に該当すれば名古屋港管理組合との協議と了解、地元自治体に産業廃棄物規制に関する条例があれば自治体担当者と協議、場合によっては地元説明会の実施と同意の取付けと書き出すとキリがありません。

それともう一つ、この業務を行うには建物・機械等に対する専門的知識が必要だと言う事です。たとえば破砕機を設置する場合は1日の処理能力が5tを超えますと産業廃棄物処理施設に該当し、最終的に都市計画審議会の許可が必要となり、事実上無理なケースが多い為、5t/日以下の能力の破砕機を導入せざるを得ませんが、この処理能力の算定等につき専門的知識が無いと役所との協議において対等に話す事が出来ません。

以上の様にこの難関な産業廃棄物許可手続をスピーディーに対応しようと思えば長年の経験と多くの案件を処理したノウハウがなければ最終目標である産業廃棄物中間処理業許可の取得には至りません。

玉置行政書士事務所はこの最難関の産業廃棄物中間処理業、建築基準法51条に規定する産業廃棄物処理施設手続きに対して数多くの実績を持っており、必ず皆様のご期待に応えるものと確心しております。

産業廃棄物中間処理業許可申請を予定されております方、準備中・協議中だが思うように進捗しておられない方、ご連絡をお待ちしております。

事務所の特徴 建設業許可

自慢の商品は「建設業許可のノウハウ」です
事務所の特徴 建設業許可イメージ

今から30年前の昭和55年10月に創業して初めて依頼を受けた業務が新規の建設業許可手続でした。それ以来、現在までに申請した建設業許可の新規・更新の数は数千件になると思います。
又、数だけではなく一部上場企業から中小企業までの色々なケースを経験してきた結果、顧客の皆さんからも高い信頼をいただき、建設業許可新規・更新、事業年度終了届、経営事項審査手続き、入札参加指名願いの業務は玉置行政書士事務所にとって産業廃棄物許可と並ぶ中心業務となっております。

現在の建設業許可要件は30年前とそれほど大きく変わっている訳ではありませんが、建設業許可要件を担保する審査が大変厳しくなっております。
経営業務管理責任者の経営経験も当時は自社の請求書等で良かったのですが、今は発注者の発注証明書が必要ですし、他の会社で登録している者つまり重複のチェックもデーターベースを共有化することによりその場でチェックされます。これは専任技術者でも同じことです。
又、欠格要件につきましても実質的な審査対象になり暴力団の構成員等の方はもちろん、内容によっては交通事故違反でさえも許可取り消しの対象になり、現実に事例として出てきております。

また、建設業許可は取得すればそれで終わりではなく、取得した建設業許可業種と実際に営業・施工している業種が妥当か、工事現場に配置すべき主任技術者・監理技術者の適正配置、役員変更、社員の異動・退職時の対応、又は宅地建物取引業・建築士事務所許可の取引主任者・建築士との専任制の問題等、数多くの疑問・問題が出てきます。
そのような時こそ玉置行政書士事務所の30年間のノウハウが頼りにされる時だと思っております。

玉置行政書士事務所は30年経過した今も、まじめで謙虚そして、さらに前向きに営業しております。
皆様からのご連絡を職員一同お待ち申し上げております。

玉置行政書士事務所

事業所名 玉置行政書士事務所
代表者 行政書士 玉置潔
TEL 052-732-5534
スカイプを利用したご相談も受け付けておりますcall me
携帯電話 090-5856-2477
FAX 052-733-6988
所在地 〒464-0847 愛知県名古屋市千種区春岡通7-3
E-mail kiyoshi.sinden@gmail.com
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