特定建設業許可を受ける場合の財産的基礎については、建設業法では次のように定めています。
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。(建設業法第15条3項) |
上記、条文で財産的基礎が審査の対象となると規定した上で、その金額は次のように定めています。
建設業法第15条(許可の基準)第三号の政令で定める金額は、8,000万円とする。(建設業法施行令第5条の4) |
財産的基礎の要件は8,000万円ですと規定しています。しかし、実際の実務においてはこの財産的基礎の8,000万円はどこにも出てきません。
この部分について国土交通省が出している「建設業許可事務ガイドラインについて」によりますと、次のような扱いになっています。
次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この財産的基礎の基準を満たしているものとして取り扱う。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
ここで通常取り扱っている財産的基礎の基準が出てきます。つまり、上記の基準を満たしていれば、財産的基礎の基準は満たしている事なのですが、条文だけを見ていれば別に8,000万円の基準があるのかとの誤解をする表現だと思いますが?