◉収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業許可は工場や建設工事現場等から出た産業廃棄物を中間処理場あるいは最終処分場に運搬する為に必要な許可です。
その許可には積替え保管を除くか含めるかの2種類の付帯条件が付いて出されます。積替え保管とは定められた場所に運搬してきた産業廃棄物を一度降ろして、有価物と無価物に選別したり、中間処理場への運搬回数を少なくするために産廃をある程度の量がまとまるまで保管するする等の行為を行うことです。
排出現場で産廃を積込んだら、その日の内に中間処理場等へ直行するのが「積替え保管を除く」の許可で、自社の事務所駐車場等に車両とともに一晩置く行為も禁じられています。
◉何処の許可が必要か?
産業廃棄物を積込む県と産廃を降ろす県の許可が必要で、途中通過する県は必要ありません。ただし、積替え保管施設及び中間処分場の許可を政令市又は中核市において取得している場合は、当該県の全体で産廃の収集運搬業を行うのであれば当該県及び中間処分場等を設置している当該自治体の許可が必要になります。
・愛知県のサイトはココから ・三重県のサイトはココから ・岐阜県のサイトはココから
◉産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の講習会の受講
(1)次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程(新規許可申請の場合は原則として新規許可講習とし、更新許可申請及び変更許可申請の場合は新規許可講習又は更新許可講習とする)を修了した者であることが必要です。
オンライン講義を活用した暫定講習会への申込はココをクリック。
(2)講習については、次に掲げるものが有効です。
ア. 新規許可申請の場合
・新規許可講習
(許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
・更新許可講習(他県等で既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している場合
又は既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している個人事業者が法人化する場合
であって、同一の者が講習を受講した場合に限ります。なお、他県等の許可証の写しの添付及び原本
の提示が必要です。)(※)同一の許可区分でのみ有効
(許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
イ. 更新許可申請の場合
・新規許可講習及び更新許可講習
(許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に
修了したもの
ウ. 変更許可申請の場合
直前の許可申請で添付したもの又は直前の許可申請後に修了したもの
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会の修了証で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をすることもできます。
(逆は不可。なお、処分課程で、収集運搬課程を兼ねることはできません。)
◉取得までの期間は?
申請書を提出してから約2カ月が標準的な期間です。もちろん訂正指示等があれば、その期間がさらに加算されます。
◉申請に係る費用は?
行政書士の費用は1件 100,000円
許可申請手数料が新規 83,000円
その他、他県を合わせて申請する場合や積替え保管を含む場合、申請会社の財務内容が悪く、中小企業診断士の経営診断書が必要な場合は別途ご相談させていただきます。
◉関連サイト リンク集
🔗許可番号の検索(環境省)
◉便利ツールリンク集
🔗愛知県内の警察署一覧表
🔗愛知県内の保健所一覧表
🔗愛知県内の消防署一覧表