◉中間処理業とは?
産業廃棄物は工場や建設工事現場等から排出された状態では、形状の違い、複数の産廃の混合、性状が不安定、毒性を有する等、そのままでは効率的な処理が出来ないので、産業廃棄物の性状にに応じて破砕、選別、圧縮、焼却、中和等の作業工程を加えることにより、産業廃棄物の有効利活用することを目的するのに必要な許可です。
産廃の処理工程の概要は次の通りです。
中間処理業の許可の種類は、許可をする自治体によって違いがありますが、次のような許可の種類があります。
ただ、これが全てではありません。社会構造の変化により排出される産廃も多種多様になり、中間処理の形態も変化するからです。
破砕 | 選別 | 切断 | 圧縮 | 焼却 | 乾燥 | 溶融 |
脱水 | 減容固化 | 圧縮固化 | 中和 | 分解 | 炭化 | 減容 |
≪品目別の許可≫
・発泡スチロールを破砕して熱で溶かしてインゴットにする場合、愛知県では「減容固化」という名称の許可となります。減容機の前についている破砕機はあくまで付帯施設としてとらえているため、破砕・減容固化という名称にはなりません。尚、発泡スチロールを石油系の溶剤に溶かす場合は「溶解」となります。
上記の図のようにがれき類を破砕する破砕機の処理能力によって取得する許可が違ってきます。
すなわち処理能力が1日5トン未満の場合は、産業廃棄物中間処理業許可のみでOKですが、処理能力が1日5トン以上の場合にはさらに産業廃棄物処理施設設置許可・建築基準法第51条許可の取得が必要になり、許可取得の難易度は格段に難しくなります。
産業廃棄物処理施設に該当するのは次の施設です。
1号 | 汚泥の脱水施設 | 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの |
2号 | 汚泥の乾燥施設 | 一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの |
3号 | 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するものイ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの |
4号 | 廃油の油水分離施設 | 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号 の廃油処理施設を除く。) |
5号 | 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号 の廃油処理施設を除く。)イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの |
6号 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 一日当たりの処理能力が五十立方メートル |
7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの |
8号 | 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するものイ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの |
8号2 | 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 | 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの |
9号 | 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | |
10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | |
11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | |
11号2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | |
12号 | 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 | |
12号2 | 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 | |
13号 | ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 | |
13号2 | 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。) | 次のいずれかに該当するものイ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの |
14号 | 産業廃棄物の最終処分場 | 次に掲げるものイ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。) ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。) |
◉産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の講習会の受講
(1)次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程(新規許可申請の場合は原則として新規許可講習とし、更新許可申請及び変更許可申請の場合は新規許可講習又は更新許可講習とする)を修了した者であることが必要です。
オンライン講義を活用した暫定講習会への申込はココをクリック。
(2)講習については、次に掲げるものが有効です。
ア. 新規許可申請の場合
・新規許可講習
(許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
・更新許可講習(他県等で既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している場合
又は既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している個人事業者が法人化する場合
であって、同一の者が講習を受講した場合に限ります。なお、他県等の許可証の写しの添付及び原本
の提示が必要です。)(※)同一の許可区分でのみ有効
(許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
イ. 更新許可申請の場合
・新規許可講習及び更新許可講習
(許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に
修了したもの
ウ. 変更許可申請の場合
直前の許可申請で添付したもの又は直前の許可申請後に修了したもの
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会の修了証で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をすることもできます。
(逆は不可。なお、処分課程で、収集運搬課程を兼ねることはできません。)
◉許可の高いハードル
(1)計画予定地及び事業計画を規制する法律等の確認作業は案件ごとに多岐にわたり、これが正解というものがありません。廃棄物処理法に始まり、建築基準法、都市計画法、地元自治体の条例等の確認は基本中の基本であり、他に消防法、農地法、文化財保護法、騒音規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等、書き出すときりがありませんが、どれ一つでも確認を省くと予定されている事業が出来ないケースも考えられますので、慎重な確認作業が必要になってきます。
(2)住民の環境意識の高まりとともに産業廃棄物処理施設に対する不信感も高いものがあり、計画地の隣接地の所有者及び町内会等の理解を得るために苦労するケースが増えてきています。
また計画地の自治体にしても今までは産廃に関する条例が無かったために意見が言えなかった過去を反省して、独自の条例を制定しようとする動きがあり、その場合には計画地の隣接地の所有者及び町内会等のについては理解から同意にとハードルが高くなっているのがほとんどです。
愛知県内において、条例を定めている自治体は次の通りです。
自治体名 | 産廃規制の条例 | 備 考 | 自治体名 | 産廃規制の条例 | 備 考 |
名古屋市 | 〇 | 扶桑町 | 〇 | ||
犬山市 | 〇 | 江南市 | ☓ | ||
一宮市 | 〇 | 稲沢市 | 〇 | ||
愛西市 | 〇 | 大口町 | ☓ | ||
岩倉市 | ☓ | 北名古屋市 | 〇 | ||
豊山町 | ☓ | 小牧市 | 〇 | ||
春日井市 | 〇 | 清須市 | ☓ | ||
あま市 | ☓ | 蟹江町 | ☓ | ||
津島市 | ☓ | 弥富市 | ☓ | ||
大治町 | ☓ | 尾張旭市 | ☓ | ||
瀬戸市 | 〇 | 長久手市 | ☓ | ||
日進市 | ☓ | 東郷町 | ☓ | ||
刈谷市 | ☓ | 知立市 | ☓ | ||
みよし市 | ☓ | 知多市 | ☓ | ||
豊明市 | 〇 | 500㎡以上の屋外保管 について規制有。条例へ |
大府市 | ☓ | |
東海市 | ☓ | 常滑市 | ☓ | ||
半田市 | 〇 | 阿久比町 | ☓ | ||
東浦町 | 〇 | 美浜町 | ☓ | ||
碧南市 | ☓ | 高浜市 | ☓ | ||
南知多町 | ☓ | 武豊町 | 〇 | ||
安城市 | ☓ | 西尾市 | 〇 | ||
幸田町 | ☓ | 蒲郡市 | ☓ | ||
岡崎市 | 〇 | 豊田市 | 〇 | ||
豊橋市 | 〇 | 飛島村 | ☓ | ||
豊川市 | ☓ | 田原市 | ☓ | ||
新城市 | 〇 | 設楽町 | 〇 | ||
東栄町 | 〇 | 豊根村 | 〇 |
【凡例】〇:条例が有る ☓:条例が無い 令和2年8月30日現在
◉事例別の説明
🔗破砕機を市街化調整区域内に設置して産廃中間処理業を計画している場合の注意点について
◉便利ツール リンク集
🔗産業廃棄物処理業者情報検索システム(環境省)