玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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顧問契約のおすすめ

収運タイトル (1)行政書士事務所の多くは主力業務を建設業や産廃業等一つの専門業務に的をしぼって営業しているのが現状です。
しかし、企業の皆様は産廃業、建設業、建築士事務所、宅建業等多くの営業許可を取得して、一つの専門分野はもとより二つ以上の分野にまたがる複雑な疑問、問題が日々発生しております。
そんな時、気軽に相談できる先として玉置事務所があります。
40年間、多くの業務を扱ってきた実績があるからこそ出来るサービスだと思っています。

【顧問契約のメリット】
1)相談相手(顧問契約先)の業務・許可内容を理解した上でのご相談ですので、すぐに専門的な協議に入れます。
2)産廃業、建設業、建築士事務所、宅建業等多くの営業許可の横断的なワンストップ相談に対応できます。
3)法改正等の情報をタイムリーにメール等でお伝えします。
    (国際業務、相続、離婚等の相談はこのサービスには含まれておりません。)

【顧問報酬額】
  月額3万円~5万円
  (詳細はお問い合わせ下さい。)

【相談例】
1)緩衝帯上の建築物について(産廃業)

 Q:51条許可施設の緩衝帯上に廃棄物の資機材を保管する倉庫を建てたいのですが可能でしょうか?
 A:愛知県では緩衝帯上に附属建築物を建築するすることができると規定していますが、その付属建築物を判断する
   根拠は建築基準法の第二条の3「建築設備とは建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、
   消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」の規定を根拠としており、各自
   治体で具体的なケースは若干の違いはあるにしても、受水槽や受電設備等を想定しており、ご質問の廃棄物の資
   機材を保管する倉庫は許可は下りないと思います。

2)特定建設業者の下請である中間業者が倒産したときは?(建設業)
 Q:元請(特定建設業者)が1次下請業者(A)に工事代金の支払いが終わった段階で、Aの不渡り事故が発生した
   場合、2次下請け業者(B)が工事代金を受け取っていないケースでは、元請業者はBに工事代金をAに代わって
   支払わなければならないか?
 A:上記の様なケースでは元請(特定建設業者)よるBに対してする立替払いが、トラブル解決の一手段であることは
   間違いありませんが、一方では「その他適切な措置を講ずること」(建設業法第41条3項)と規定している為、必
   ずしも立替払いをしなさいとは限定しておりません。
   つまりは上記の様な事案が発生した場合には、元請業者としての指導力を発揮してトラブル解消に努めなさい。
   それが「その他適切な措置を講ずること」の意味する事ではないかと思慮されます。

(建設業法第41条2項)
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の為に使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。


(建設業法第41条3項)
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。