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廃掃法に定める移動式破砕機か否かの判断事例について

0001キャタピラで自走するが工事現場では固定して、解体したがれき類を破砕し、破砕処理後の破砕物はそのまま路盤材として使用する機械が広く認知されている廃掃法にいう移動式破砕機ですが、建設工事現場では色々な重機が使用されています。

今日 紹介させていただくのは道路上のアスファルトを移動しながら破砕して、そのまま路盤材として活用するアスファルトリサイクルマシンと呼ばれる重機です。当該機種が廃掃法の移動式破砕機に該当するか否かの相談でした。

①愛知県では解体工事に伴う重機なのか、産業廃棄物の破砕機なのかの定義については総合判断説をとっている。

②処理をするときには固定か移動しながらするか。

③解体工事によって発生した廃棄物をさらに細かく破砕する行為は廃掃法上の破砕機に該当するが、今回相談した機種は道路等を移動しながら第一工程から細かく砕くという処理については、旧来のドリルで路面を解体することと根源的には同じ。

以上のような理由で廃掃法上の移動式破砕機ではなくて解体工事現場で使用する重機であるとの結論がでました。

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