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半田市では工場立地法で定められている緑地面積率・環境施設面積率が市条例により一部地域で緩和されています。

半田市では工場立地法で定められている緑地面積率(20%以上)、環境施設面積率(25%以上)が市条例により一部地域で緩和されています。(平成27年10月1日施行)
但し、他の法律により規制を受ける場合は、この限りではありません。

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半田市工場立地法第四条の二第二項の規定に基づく準則を定める条例

平成二十七年九月十五日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第二項の規定に基づき、同法第四条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第三条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業地域及び工業専用地域。ただし、工業地域においては、同項第二号の特別用途地区に限る。

一〇〇分の五以上

一〇〇分の一〇以上

備考 工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号。以下「規則」という。)第四条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第一号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第三条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の一〇〇分の五十の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が二以上の区域にわたる場合の措置)

第四条 特定工場の敷地が前条の表に規定する区域及び同表に規定する区域以外の区域にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に規定する区域の敷地割合が高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用し、同表に規定する区域以外の区域の敷地割合が高いときは当該敷地の全部についてこの条例の規定を適用しない。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第五条 一の特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(行動計画書)

第六条 特定工場に関して法第六条第一項、法第七条第一項又は法第八条第一項の規定により届出が義務付けられている者は、第三条の規定により緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を法第四条第一項の規定により公表された準則で定める割合よりも低い割合で当該緑地及び環境施設を整備する場合は、緑化の推進に寄与する活動その他の当該整備に係る特定工場の周辺地域における生活環境の保全に資するための活動に係る行動計画書(別記様式)を作成し、当該届出と同時に、これを市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の表に掲げる区域に存する、昭和四十九年六月二十八日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第三条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成十年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第一号。以下「法準則」という。)備考第一項第二号及び第三号並びに第三項の規定の例による。この場合において、法準則備考第一項第二号中「〇・二」とあるのは「〇・〇五」と、同項第三号中「〇・二五」とあるのは「〇・一」と、法準則備考第三項第一号中「〇・二」とあるのは「〇・〇五」と、同項第二号中「〇・二五」とあるのは「〇・一」と読み替えるものとする。