玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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建築基準法第51条ただし書許可の新規手続きの説明コーナー



 通称「51条許可」と呼ばれていますが、正式には建築基準法第51条のただし書🔗の規定に基づく許可です。本条文は産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設の内、下記の図式で説明したとおり、廃棄物の種類に応じた一定規模以上の処理能力がある施設を設置する場合には、都市計画上支障がないか都市計画審議会での審議を経た上で、許可を受けなければ新築し、増築してはならないとする規定です。尚、この許可は有効期限の規定はなく更新という手続きはありません。但し、廃掃法に基づく中間処理業の更新許可は行う必要はあります。
 また処理能力が許可を受けている処理能力の1.5倍以上になれば変更許可の手続きではなく、新規の許可を受ける事になります。
したがって平成13年2月1日の廃掃法改正以前にすでに設置していた「がれき類」及び「木くず」の破砕機は「みなし許可」、平成16年の建築基準法改正で「既存不適格」扱いを受けている施設(破砕機)では、処理能力が1.5倍以上の破砕機を設置する場合は変更許可ではなくて、新規許可の扱いになります。その場合には、主たる搬出搬入道路の幅員、緩衝帯、緑化面積等の基準を現行の基準にあわせなければならなくなり、現実的に不可能ということが想定されますので破砕機の入替は慎重にならなければなりません。
廃棄物の許可制度を図にすると次の通りです。

 上記の図のように処理をする廃棄物の処理能力によって取得する許可が違ってきます。すなわち例示の場合ですと「がれき類」の処理能力が1日5トン以下の場合は産業廃棄物中間処理業許可のみでOKですが、処理能力が1日5トン超える場合は産業廃棄物中間処理業・産業廃棄物処理施設設置許可・建築基準法第51条ただし書許可の取得が必要になり、許可取得の難易度は格段に上がります。
 ≫建築基準法での法体系図🔗
 ≫廃掃法での法体系図🔗

◉産業廃棄物処理施設は次の通りです。(法第15条 令7条)

1号 汚泥の脱水施設 1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの
2号 汚泥の乾燥施設 1日当たりの処理能力が10㎥(天日乾燥施設にあつては、100㎥)を超えるもの
3号 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が5㎥を超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ハ 火格子面積が2㎡以上のもの
4号 廃油の油水分離施設 1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く。)
5号 廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く。)
イ 1日当たりの処理能力が1㎥を超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ハ 火格子面積が2㎡以上のもの
6号 廃酸又は廃アルカリの中和施設 1日当たりの処理能力が50㎥を超えるもの
(中和槽を有するものであること。放流を目的とするものを除く)
7号 廃プラスチック類の破砕施設 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
8号 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が100㎏を超えるもの
ロ 火格子面積が2㎡以上のもの
8号2 木くず(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設(事業者が設置する移動式のものを除く) 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
9号 産業廃棄物施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
10号2 廃水銀等の硫化施設
11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11号2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12号2 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設
13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
13号2 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。) 次のいずれかに該当するもの
イ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ロ 火格子面積が2㎡以上のもの
14号 産業廃棄物の最終処分場 次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(遮断型最終処分場)
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)(管理型最終処分場)

➡工業専用地域及び工業地域の場合は、上記の基準より緩和措置を受けられます。つまり、下記の能力以下
     の施設は産業廃棄物処理施設に該当しないので、中間処理業の許可のみで営業が可能です。

施設の名称

処理能力

汚泥の脱水施設 30㎥
汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20㎥
汚泥の天日乾燥施設 120㎥
汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理
したものをいう。)の焼却施設
10㎥
廃油の油水分離施設 30㎥
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4㎡
廃酸又は廃アルカリの中和施設 60㎥
廃プラスチック類の破砕施設 6トン
廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるもの
を除く。)の焼却施設
1トン
木くず(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100トン
廃棄物処理法施行令 別表第三の三に掲げる物質🔗又はダイオキシン類を含む汚泥のコンク
リート固型化施設
4㎥
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6㎥
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8㎥
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
の焼却施設
0.2トン
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、
又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
0.2トン
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2トン
焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6トン

 

 建築基準法第51条許可に関する事前相談、申請書の受付は、次の愛知県建設事務所建築課で行っていますが、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び春日井市は特定行政庁としてそれぞれの市長が行います。
 尚、許可要件等は原則、特定行政庁が独自で定めています。ただし、道路幅員、緩衝帯、建ぺい率等都市計画法上の許可要件的には、基本的に愛知県と大きな差異はありませんが、具体的な内容においては当該特定行政庁の担当者と十分な協議をしながら進める必要があると思います。

愛知県

 役 所 名  住 所 等  管 轄 区 域
尾張建設事務所
 建築課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸 2-6-1
電話 052-961-1845
 瀬戸市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市
豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市
長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
 知多建設事務所
 建築課
 〒475-0828
半田市瑞穂町 2-2-1
電話 0569-21-3316
 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町
美浜町、武豊町
 西三河建設事務所
 建築課
 〒444-0860
岡崎市明大寺本町 1-4
電話 0564-27-2735
 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町
東三河建設事務所
 建築課
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町 6
電話 0532-52-1315
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村

特定行政庁

役 所 名  住 所 等
 名古屋市 住宅都市局 建築指導部
  建築指導課 市街地建築係
 〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所西庁舎2階
電話 052-972-2918
 豊橋市 建設部 建築指導課 建設審査グループ  〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1
電話 0532-51-2581
 豊田市 都市整備部 建築相談課  〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎4階
電話 0565-34-6649
 岡崎市 建築部 建築指導課 監察指導係  〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎1階
電話 0564-23-6816
 一宮市 建設部 建築指導課 建築安全推進グループ  〒491-8501 愛知県一宮市本町2-5-6
電話 0586-28-8644
 春日井市 まちづくり推進部 建築指導課 管理担当  〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44
電話 0568-85-6328

 

◉愛知県都市計画審議会
 愛知県都市計画審議会🔗は7月と翌年の2月の年2回開催され、開催月の3ヶ月前にまでに出来上がっている案件(書類)を審議会で諮ります。実務上の流れとしましては最初は愛知県内の各建設事務所建築課等で協議を始めるわけですが、協議を重ねてほぼ完成に至った案件は愛知県庁に移管する手続き(エントリーと呼んでいます。)が有り、今までは建築課サイドのみで行われていた協議に都市計画課等が加わってきます。その時期は開催日の5ケ月前となっています。つまり、5ケ月前までにこのラインにのらないと審議会に諮ってくれません。又、許可を受ける施設が一般廃物処理施設であれば、当該市町村の都市計画審議会にも諮る必要があります。順番としては市町村の都市計画審議会が先でその後に愛知県都市計画審議会に諮ります。

51条許可以外の廃掃法の中間処理業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可、農振除外手続き及び農地転用許可、都市計計画法第29条許可等取得しなければならない許可はケースによって違うと思いますが、全て愛知県都市計画審議会の日程に合わせて同時進行で行います。
そして愛知県都市計画審議会の審議で事業計画が支障がないと認められれば、全ての許可が同時に降ります。その後、処理施設を含めて既存の工場棟等を使用するのであれば、所要の手続きを行えば短時間で営業開始できますし、工場及び処理施設の建設が予定されているのであれば、建設工事に着手できます。

◉対象施設
 1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2に規定する産業廃棄物処理施設
  ・工場等の敷地内に位置する産業廃棄物処理施設で、当該工場等より排出される廃棄物に限って処理を行うものは
   あらためてその位置付けをする必要がないため規制対象外です。
  ・廃棄物処理法施行令第7条第14号は「処分場」であり「処理施設」ではないため対象施設外です。

 2)1日当たりの処理能力が5tを超えるごみ処理施設(一般廃棄物)

 3)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条14号に掲げる廃油処理施設

 (注)都市計画法第29条第1項第3号を受け、同政令第21条第22号により「廃棄物処理法によるごみ処理施設
    である建築物」の開発行為は適用除外となっているが産業廃棄物処理施設の開発行為は規制対象となっている
    ことに注意が必要です。

◉位置の基準
 1)市街化区域の場合
   原則として工業地域又は工業専用地域であること。「準工業地域」を原則認めていないところに注意が必要で
   す。

 2)用途地域の指定のない区域内の場合(市街化調整区域を含む)
   既存集落(概ね50戸以上の住宅が連たんしているものに限る。)から100m以上離れていること。
   住居系の用途地域から100m以上離れていること。
   (「概ねとは、本県においては都市計画法の開発許可基準運用実績等に鑑み1割とする。つまり45戸のワン
      ルームマンション1棟は既存集落となる。)
   (連たんの状況は「間隔をもって判断する場合」と「一定の区域の範囲内における建築物(住宅)の集中の
    程度をもって判断する場合」が考えられるが「間隔をもって判断する場合」の「連たん」とは直線距離で概ね
    50m以内ごとに住宅の敷地が連なっていることをもって判断することを原則とする。)
   (市街化調整区域等の場合である。工業地域、工業専用地域内であれば原則、この基準は適用されない。既
    存集落の括弧書きでいう「住宅」は一戸建て、長屋建て、共同建てを示しており、専用、併用を問わない。
    また住民票等の所在を絶対要件としていないので「セカンドハウス」も対象となる。)

 3)共通事項(工業・工業専用地域、その他)
   学校、老人ホーム、保育所、病院、図書館その他これらに類する建築物から100m以上離れていること。
   本項のうち距離の制限について住居系用途地域等と、その他の処理施設との間に幹線道路、鉄道施設又は
   大規模な工場等があり公害防止上支障がない場合はこの限りではない。
   (位置の基準の共通事項であり、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域等すべてに適用される。
    「学校、・・・その他これらに類する建築物とは、特定又は不特定多数の人々が集まり、静穏な環境
    を必要とする建築物をさしている。例示すれば博物館、美術館、診療所及び建築基準法施行令第19条
    第1項の児童福祉施設等があげられる。)
   (「本項のうち・・・公害防止上支障がない場合はこの限りでない。」という距離制限の緩和についての運用
    は、以下のとおりとする。当該廃棄物処理施設自体が、騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁等敷地
    周辺環境に与える影響よりも、既存施設である幹線道路等の周辺環境に与える影響が大きい場合は、距離
    制限の緩和対象と扱って差し支えない。)
   (「幹線道路」とは、幅員20m以上、かつ、4車線以上で、1日の交通量が10,000台以上の道路を原則
    とする。現在の道路構造令で4車線道路を設計すると通常、幅員は25mとなる。)
   (東名、名神、東名阪、東海北陸自動車道等の高速道路は高架タイプであっても「幹線道路」と扱って支障
    ない。
    河川は広い空地の確保は担保されるが、幹線道路、鉄道施設、大規模な工場等のようにそれ自体が騒音源
    振動源ではないため距離制限の緩和対象にはならない。)

◉道路の基準
 1)敷地の主たる搬出入口が面する道路の幅員は敷地面積に応じて下表の数値以上とすること。ただし周囲の状況
   等により交通安全上支障がない場合 はこの限りではない。
   ・敷地面積が0.3ha未満の場合は6m
   ・敷地面積が0.3ha以上の場合は9m

 2)道路の拡幅により前号の規定を満足しようとする場合は当該幅員以上の道路に接続するまでこれを行うこと。

 3)主たる搬出入道路は通学路と相当の区間にわたって重複しないこと。ただし、歩道と車道が分離されている
   場合はこの限りでない。

 ≪道路の基準の注意ポイント≫
  接続道路幅員は敷地面積によって判断すべきではなく、避難活動及び消防活動上支障があるかどうか、歩行者
 (通学路とも)、自転車、自動車(小型、普通、大型)の現況交通量並びに廃棄物処理施設建設に伴う増加交通
  量に適切な対応ができるかどうかで判断すべきではあるが、敷地面積が大きく必要な施設については、当然大
  型車等による頻繁(ひんぱん)な交通が予想されると判断し、敷地面積により必要な接続道路幅員を定めている。

  「ただし、周囲の状況等により交通安全上支障がない場合は、この限りではない。とあるが具体的な運用は、
  以下のとおりとする。いわゆる「行き止まり道路」等通過交通が少なく、かつ、1日当たりの車両及び歩行者
  等の交通量が少なく、避難上及び消防活動上支障がない場合を判断基準とする。しかし、廃棄物処理施設が建
  設されれば、当然大型車等による頻繁な交通が予想されるため、自動車交通の利便、歩行者・自転車の安全を
  確保する意味で、真にやむを得ない場合を除き、接続道路幅員は緩和しないものとする。

  「歩道と車道が分離されているとは、単に白線が引かれているだけでは足りず、縁石、ガードレール等により
  物理的に分離されていることが必要である。また、通学路部分における搬出入車両の運行は、極力、児童の登
  下校の時間をさけること

◉施設の事前説明の範囲
 1)敷地境界線から30m以内の居住者、土地の所有者・権利者及び建築物の所有者・権利者に対して許可申請以
   前に事業計画の概要について事前説明を行うこと。
  (工業専用地域を除いた工業地域、市街化調整区域等の場合においての基準であり、許可申請以前に説明する必
   要がある。説明の方法については、文書、電話、口頭などいろいろなケースが考えられるが、どのような場合
   でも誠意ある説明が必要であることはいうまでもない。)

 2)当該敷地を区域に含む自治会等地元組織(最小単位でもよい。)の代表者及び当該敷地の存する市町村に対し
   ても事業計画の概要について事前説明を行うこと。(地元組織の代表者については工業・工業専用地域は除く。)
   申請敷地が、市町村境の場合は円滑な事業の施行を図るため隣接市町村に対しても説明を行うことが望ましい。

 3)焼却施設等のように他法令、条例等に基づき関係地域住民に対する周知又は説明会の開催を行った場合はこの限
   りではない。
  (廃棄物の適正な処理の促進に関する条例で説明会の開催が義務付けられている焼却施設等は、この基準による事
   前説明は、原則必要ない。なお、環境部廃棄物対策課は「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」のなかで、中間
   処理施設について当該土地の所有者及び隣接する土地所有者の承諾が得られることを求めている)

 

◉施設整備の基準
 1)建ぺい率
  概ね50%以下とすること。このとき、別敷地に駐車場を設ける場合は、これを合わせて算定することができる。
  (「別敷地」とは、申請地の隣接地及び接続道路等の反対側の土地を原則とするが、歩いて数分の近接地を排除す
  るものではない。)

 2)緑化等
  緑化率は原則として20%以上とすること。
  敷地境界線の内側に沿って都市計画法施行令第28条の3の規定に準じた緩衝帯等🔗を設けること。
  このとき緩衝帯の幅は敷地面積が1ha未満の場合は1m以上とすることができる。
  また緩衝帯には緑地のほか公害防止上有効な塀、付属建築物等が含まれる。
  (「緑地」とは、その機能を十分に発揮するために原則として樹木を植栽する必要がある。高木(成長樹高が概ね
  10m以上になるもの)を植栽する場合は10平米に1本以上、低木(成長樹高が概ね5mまでのもの)を植栽
  する場合は10平米に3本以上の植栽密度とすること。)
  (「緩衝帯」設置の趣旨は、公害対策を建築物だけで行うのではなく、敷地でもおこなうために余地を残しておこ
  うという趣旨である。)

 3)その他
  ・敷地は極力整形化に努めること。
  ・所要の駐車場を確保すること。
  ・公害防止対策を万全に行うこと。
  ・他法令の許認可が得られること。
   ≫廃棄物処理法
   ≫都市計画法
   ≫農地法
   ≫騒音規制法
   ≫大気汚染防止法🔗
   ≫振動規制法
   ≫悪臭防止法
   ≫水質汚濁防止法
   ≫消防法
   ≫家電リサイクル法
   ≫食品リサイクル法
   ≫自動車リサイクル法
   ≫容器包装リサイクル法
   等が該当するが特に廃棄物処理施設の性質上、「廃棄物処理法」との調整を確実に行う必要がある。

◉業務関連リンク集
 🔗愛知用水土地改良区の営業所
 🔗
愛知用水工業用水道事業について
 🔗
愛知県営工業用水道事業について
  県営工業用水道の料金のしくみ
  工業用水の必要となる初期費用
  愛知県営工業用水道 利用の手引き

◉ 許可取得までの期間について
 事業計画地の産業廃棄物に関する規制法令の有無によっても違ってきますが、廃掃法、建築基準法、都市計画法、農地法等の協議が整い申請書という形に出来あがるのは早くても1年はかかると思います。しかも愛知県の例ですと愛知県都市計画審議会が毎年7月と翌年の2月に予定されております。
 したがって計画がスタートして協議及び申請書作成までに1年、その後の都市計画審議会のタイミングによって1年から2年の合計3年ぐらいが標準的な期間だと思います。
 既存の施設ですと審議会の議決を経れば許可は下り、すぐに事業開始できますが、工場を新築する場合は上記の許可を受けてから、さらに工場建設の確認申請や工事期間を加味しなければなりません。
また許可を受けるまでは現場は工事を一切着手することができません。

◉ 免許税はいくら?
   160,000円です。

 

 51条許可の要件は廃掃法・建築基準法及び都市計画法等の規定を根拠としておりますが、具体的な要件は自治体で多少の違いがありますので、許可申請を計画している自治体の担当者との綿密な協議を行ってください。

Q 同一敷地内に木くずの破砕施設とがれき類の破砕施設があった場合の処理能力の算定方法は?
A  法令上、「処理能力の合計」と明記されていないことや、建築基準法施行令第130条の2の3に「政令に定める処理施設」に該当するものは、「廃掃法令第7条1号から13号の2に掲げる産業廃棄物の処理施設とする」と明記されていることから、廃掃法の処理能力の取扱いと同様とし、処理する産業廃棄物の種類別、かつ処理施設の種類別の処理能力で許可の要・不要を判断する。
 例)同一敷地内に木くずの破砕施設とがれき類の破砕施設があった場合は、処理する廃棄物が異なる別施設とし、それぞれの施設の処理能力について判断する。
Q 廃プラスチック類と木くずを同一の破砕施設で処理する場合の許可対象の考え方は?
A 廃掃法の取扱い(*1)と同様とし、個々の廃棄物を同時、又は別々に処理するかどうかに拘わらず、それぞれの廃棄物を単独に処理した場合の処理能力をもって判断する。
(*1)
2種類以上の産業廃棄物を焼却する場合の処理能力(旧厚生省通知:1979年11月26日付け環整第128号、環産第42号)
Q:1つの焼却炉で2種類以上の産業廃棄物を焼却する場合、この焼却炉の処理能力はどう捉えるべきか。
A:個々の廃棄物を同時あるいは別々に焼却するのいかんにかかわらず、それぞれの産業廃棄物を単独で焼却した場合の公称能力をもって、「産業廃棄物Aの焼却施設、能力X1」かつ「産業廃棄物Bの焼却施設、能力X2」としてとらえる。

 

 

 

 

 

 


 


【対応可能エリア】
 ◉愛知県
犬山市/扶桑町/大口町/愛西市/津島市/蟹江町/一宮市/岩倉市/稲沢市/あま市/清須市/大治町/弥富市/飛島村/小牧市/春日井市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/知立市/大府市/東海市/東浦町/知多市/阿久比町/半田市/常滑市/武豊町/美浜町/南知多町/刈谷市/安城市/高浜市/碧南市/西尾市/幸田町/豊田市/岡崎市/蒲郡市/豊川市/豊橋市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村/名古屋市
 ◉岐阜県
岐阜市/大垣市/高山市/多治見市/関市/中津川市/美濃市/瑞浪市/羽島市/恵那市/美濃加茂市/土岐市/各務原市/可児市/山県市/瑞穂市/飛騨市/本巣市/郡上市/下呂市/海津市/岐南町/笠松町/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/北方町/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/東白川村/御嵩町/白川村
 ◉三重県
津市/四日市市/伊勢市/松阪市/桑名市/鈴鹿市/名張市/尾鷲市/亀山市/鳥羽市/熊野市/いなべ市/志摩市/伊賀市/木曽岬町/東員町/菰野町/朝日町/川越町/多気町/明和町/大台町/玉越町/度会町/大紀町/南伊勢町/紀北町/御浜町/紀宝町
 ◉静岡県
静岡市/浜松市/沼津市/熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市/御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市/御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市/東伊豆市/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町/函南町/清水町/長泉町/小山町/吉田町/川根本町/森町
 ◉滋賀県
大津市/彦根市/長浜市/近江八幡市/草津市/守山市/栗東市/甲賀市/野洲市/湖南市/高島市/東近江市/米原市/日野市/竜王町/愛荘町/豊郷町/甲良町/多賀町
 ◉奈良県
奈良市/大和高田市/大和郡山市/天理市/橿原市/桜井市/五條市/御所市/生駒市/香芝市/葛城氏/宇陀市/山添村/平群町/三郷町/斑鳩町/安堵町/川西町/三宅町/田原本町/曽爾村/御杖村/高取町/明日香村/上牧町/王寺町/広陵町/河合町/吉野町/大淀町/下市町/黒滝村/天川村/野迫川村/十津川村/下北山村/上北山村/川上村/東吉野村
 ◉京都府
京都市/福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市/長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市/大山崎町/久御山町/井手町/宇治田原町/笠置町/和束町/精華町/南山城村/京丹波町/伊根町/与謝野町
 ◉大阪府
大阪市/堺市/岸和田市/豊中市/池田市/吹田市/泉大津市/高槻市/貝塚市/守口市/枚方市/茨木市/八尾市/泉佐野市/富田林市/寝屋川市/河内長野市/松原市/大東市/和泉市/箕面市/柏原市/羽曳野市/門真市/摂津市/高石市/藤井寺市/東大阪市/泉南市/四条畷市/交野市/大阪狭山市/阪南市/島本町/豊能町/能勢町/忠岡町/熊取町/田尻町/岬町/太子町/河南町/千早赤阪村