玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

お問い合わせ窓口

業務ブログ

建設業許可の有効期間が満了しても新しい許可証が届いていない場合について

建設業法では建設業許可は5年ごとにその更新許可を受けなければ、その期間満了で効力を失うと規定されています。
したがって愛知県では期間満了の1か月前までに更新手続きをしてくださいと指導しておりますが、うっかりして手続きを忘れていて期間満了直前に建設業許可更新手続きをした場合などは、有効期間が満了しても新しい許可証がまだ届いていないケースが考えられます。

また近頃はコンプライアンス意識の高揚とともに取引先企業からは、有効期間が満了している場合には新許可証の提出を催促される場合があります。このような場合は建設業許可は失効しているのでしょうか?

そのようなケースに対する対応も建設業法は定めていまして、有効な期間内に更新手続きがなされていて、その申請に対する許可・不許可の処分がされていないときは、従前の建設業許可は有効期間の満了後もその処分がされるまで間は、その効力があるものとしますと規定されております。

それではその期間に建設業許可証明書が愛知県から出るかといいますと現在はその手続きはやっていませんので、建設業許可更新申請時に受領した提出票を相手方に見せた上、次の条文を説明してご理解をいただくようにしてください。

建設業法

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2.前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3.第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 
4.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 
5.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6.第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

 

 

20161013_02 (800x532)