産業廃棄物の収集運搬業や中間処理業の更新手続きは、許可権者の内部手続きにも時間が掛かりますが、欠格要件の一つである暴力団との関わり合いの確認の為に、警察に対しての照会手続きが必要になり、愛知県の産廃収運業、中間処理業等の手続きは更新手続きを受理して、その後、何の指示事項がなくスムーズに手続きが進行した場合でも、約2カ月位は新許可証が発行されまでかかります。
たとえば更新手続きを許可有効期限の1か月前にしか提出出来なければ、有効期限が来ても新許可証がまだ手元に無く、取引先から新許可証提出の督促を受ける事になります。
廃棄物処理法はそのような事態を想定していまして、次のように規定されています。
≪一般廃棄物処理業の場合≫
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
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≪産業廃棄物の場合≫
十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 |
以上のように規定されていています。
つまり、現在ある許可が有効なうちに提出された一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の更新申請書は、その申請に対する処分(新な許可が出るまで)があるまでは有効期限が切れていても、効力がありますよと定めています。
そして、取引先から新許可証を求められたら、受付行政機関の受理印のある更新申請書の表紙を渡して、説明をすれば納得してもらえると思います。