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500万円以下の建設工事は全て許可がいらないと思っていませんか?

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建設業法では建築一式工事で1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建築工事にあっては500万円に満たない工事(消費税は含む)は軽微な建設工事として許可が無くても工事が出来ると規定されていますので、どんな形態で請け負っても上記に記載した工事は全て許可が無くても法令上、問題がないと考えていませんか?

そこに落とし穴があります。

次の例では仮に500万円以下であっても許可が必要で、許可を取得せずに施工すれば建設業法違反になりますので、十分に注意して下さい。

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上記の内容の許可取得状況の会社が、500万円以下であっても塗装工事や内装仕上工事を富山営業所で契約したり施工すれば建設業法違反になります。

もちろん東京営業所で内装仕上工事、名古屋営業所で塗装工事を契約しても同様に違反となります。

会社として許可を受けていない業種については軽微な工事(500万円以下)であれば許可は不要です。

 

<根拠:建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)>
 建設業許可は「当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当する」と規定されています。
文章を読んだだけだと理解しづらい表現になっていますが、説明したとおりです。