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廃掃法施行令第7条8-2

廃掃法施行令
(産業廃棄物処理施設)

第七条 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

                     ~省略~

八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であって、一日当たり能力が五トンを超えるもの。


第二条第二号に掲げる廃棄物とは「木くず」のこと。つまり、対象となる移動式破砕機は破砕処理できる産業廃棄物が「木くず」と「がれき類」であって、一日当たり能力が五トンを超えるもの。