第七条 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
~省略~
第二条第二号に掲げる廃棄物とは「木くず」のこと。つまり、対象となる移動式破砕機は破砕処理できる産業廃棄物が「木くず」と「がれき類」であって、一日当たり能力が五トンを超えるもの。